平成30年3月31日
金融庁

「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」等について

「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の成立を受け、本日、「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」及び「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。具体的な内容については、別紙1及び別紙2を御参照ください。

なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

本件の政令等は、平成30年4月1日より施行されます。

(別紙1)PDFのアイコンの画像です。保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(PDF: 112KB)

(別紙2)PDFのアイコンの画像です。保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF: 101KB)

 

お問い合わせ先

金融庁総務企画局企画課保険企画室

03-3506-6000(代表)(内線3553)

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