平成30年6月28日
金融庁
 

信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の一部改正について


 
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」(平成29年12月22日 金融庁告示第48号)の一部を別添のとおり改正しましたので公表します。
 
 

PDF 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件(PDF:596KB)
お問い合わせ先

金融庁  Tel 03-3506-6000 (代表)

監督局証券課 (内線 3817、3721)

サイトマップ

ページの先頭に戻る