令和元年6月14日
金融庁

日本板硝子(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の取消しについて
 

金融庁は、被審人に対して、平成26年12月26日に課徴金の納付を命ずる旨の決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和元年5月30日、同決定にかかる処分取消等請求事件において、同決定を取り消す判決が出され、同年6月14日、判決が確定しました。
 
 これにより、同決定は取り消されました。
 

○決定の内容(平成26年12月26日決定)

   平成25年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件
    被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
    ア 納付すべき課徴金の額 金804万円
    イ 課徴金の納付期限 平成27年2月27日

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2395、2397)

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