「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第1回)議事録

平成30年4月10日(火)


【神田座長】
 おはようございます。それでは定刻になりましたので、ただいまから仮想通貨交換業等に関する研究会の第1回会合を開催させていただきます。

 皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきましてまことにありがとうございます。申しおくれましたが、私は座長を務めることになりました学習院大学の神田と申します。よろしくお願いいたします。

 後ほどまた事務局からご説明をいただく予定なのですが、本研究会の趣旨について一言申し上げたいと思います。

 本研究会は、仮想通貨交換業者において顧客からの預かり資産が外部に流出する事案が発生したこと、また仮想通貨の価格が乱高下している中、投資者保護が不十分であるとの指摘が聞かれること、そして証拠金を用いた仮想通貨の取引や、仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場していることなどを踏まえまして、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について、制度的な対応をご検討いただくために設置されることになったものでございます。皆様方から種々ご意見をいただきながら、幅広い観点から議論を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 初めに事務局から、メンバーの皆様をご紹介していただきます。よろしくお願いします。

【廣川信用制度企画室長】 
 金融庁総務企画局企画課信用制度企画室長の廣川と申します。よろしくお願い申し上げます。

 それではメンバーの皆様のご紹介を申し上げます。座長より向かって左側からですが、井上聡様でございます。

【井上メンバー】 
 井上でございます。よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 岩下直行様でございます。

【岩下メンバー】 
 岩下でございます。よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 翁百合様でございます。

【翁メンバー】 
 翁でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 加藤貴仁様でございます。

【加藤メンバー】 
 加藤です。よろしくお願いします。

【廣川信用制度企画室長】 
 神作裕之様でございます。

【神作メンバー】 
 神作でございます。よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 楠正憲様でございます。

【楠メンバー】 
 楠でございます。よろしくお願いします。

【廣川信用制度企画室長】 
 坂勇一郎様でございます。

【坂メンバー】 
 坂です。よろしくお願いします。

【廣川信用制度企画室長】 
 中島真志様でいらっしゃいます。

【中島メンバー】 
 中島です。よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 永沢裕美子様でございます。

【永沢メンバー】 
 よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 三宅恒治様でございます。

【三宅メンバー】 
 三宅です。よろしくお願いします。

【廣川信用制度企画室長】 
 森下哲朗様でございます。

【森下メンバー】 
 森下でございます。よろしくお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 また、本日はご欠席でいらっしゃいますが、福田慎一様にもメンバーをお引き受けいただいております。

 オブザーバーの皆様につきましては、時間の都合もございますので、お手元のメンバー等名簿をもってご紹介にかえさせていただきます。

 以上でございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。どうかよろしくお願い申し上げます。

 それでは、カメラの方々にはここまでということにさせていただければと思いますので、恐縮ですが退室をお願いします。

 なお、この研究会ですが、記者以外の方々も含めまして、動画や静止画の撮影や録音はご遠慮いただきたいと考えておりますので、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

 それでは続きまして、議論に先立ちまして、この研究会の議事等の取り扱いについて確認をさせていただきます。

 本研究会は原則公開とさせていただきたいと思います。議事録や資料も公表させていただきます。したがいまして、皆様方にはそうした前提でご発言をいただければありがたく存じます。

 次に、万が一私が研究会に出席できないような事態が生じた場合に備えまして、座長代理をお願いさせていただきたいと思います。本日ご欠席でございますが、福田慎一教授にお願いできればと考えておりまして、福田先生には事前にご了承をいただいております。そのように進めさせていただきたいと思います。

 さて、それでは、本日は初回でございますので、まず事務局から研究会設置の趣旨と仮想通貨交換業に関する現行の規制などについてご説明いただきます。その後、日本仮想通貨交換業協会様から、仮想通貨や仮想通貨交換業者の実態についてご説明をいただきます。そして3番目に、みずほ証券株式会社の小川久範さんに今日は来ていただいておりますので、小川様からICO、Initial Coin Offeringの実態についてご説明をいただきます。そしてその後、メンバーの皆様にご議論をお願いしたいと考えております。

 それでは早速ですが、事務局からのご説明をお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 それではお手元の資料2、A4横の資料でございますが、こちらの事務局説明資料に沿いまして、本研究会の設置の趣旨、そして現行制度の経緯、概要等をご説明させていただきます。

 資料をおめくりいただきまして1ページをご覧ください。まず研究会の設置の趣旨に関しまして、2段落目をご覧いただきたいのですが、制度導入後の動向として3つ掲げさせていただいております。

 1つが、仮想通貨交換業者の業務実態に関しまして、コインチェック株式会社が不正アクセスを受け、顧客からの預かり資産が外部に流出する事案が発生したほか、立ち入り検査によりみなし登録業者や登録業者における内部管理体制等の不備が把握されたということがございます。

 2つ目ですが、仮想通貨の取引実態につきまして、価格が乱高下し、仮想通貨が決済手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分であるとの指摘も聞こえるところでございます。

 3つ目に、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場しているという動きも見られる点がございます。

 本研究会は、こうした状況を受けまして、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するために設置されたものでございます。

 続きまして、ページをおめくりいただきまして2ページでございます。現行の仮想通貨交換業制度の経緯、概要を説明申し上げます。

 まず規制導入の経緯につきまして、大きく2つの動きがございました。1つ目は国際的な動向でありまして、そのうち①と書かれているほうですが、2015年6月8日のG7エルマウ・サミット首脳宣言におきまして、「我々は仮想通貨(virtual currencies)及びその他の新たな支払い手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するためにさらなる行動をとる」とされまして、次に②ですが、同年6月26日、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際機関でありますFATF、金融活動作業部会のガイダンスにおきまして、「各国は仮想通貨と法定通貨を交換する交換業者に対し、登録または免許制を課すとともに、顧客の本人確認や疑わしい取引の届出等のマネロン・テロ資金供与規制を課すべきである」とされたところでございます。

 大きく2つ目といたしまして、国内において2014年、当時世界最大規模であったMTGOX社が破綻をし、翌年同社の社長が業務上横領等の容疑で逮捕されるという事案が発生いたしました。

 こうした動向を踏まえまして、2016年、平成28年に資金決済法等が改正されまして、翌2017年4月から仮想通貨交換業制度が導入されたところでございます。

 3ページをご覧ください。制度の概要についてのご説明でございます。

 まず、マネーロンダリング・テロ資金供与規制につきましては、犯罪収益移転防止法によりまして、仮想通貨交換業者に対して顧客の本人確認及び関連する記録保存の義務、疑わしい取引の当局への届出、そしてこれらのために必要な体制整備が義務づけられることになりました。また、仮想通貨を取引する利用者保護等の規制につきましては、(2)のほうでございますが、資金決済法令等において登録制のもと、仮想通貨交換業者に以下を求めているところでございます。

 1つ目は、経営管理、システム管理、サイバーセキュリティ対策などの内部管理体制整備。2つ目は、利用者への情報提供として、法定通貨ではない旨、価値を保証する者がいない場合にはその旨、価格変動による損失リスクの説明、取引の内容、取り扱う仮想通貨の概要、手数料、分別管理の方法、その他リスクの説明でございます。3つ目に、最低資本金1,000万円以上、純資産額が負の値ではないこと。4つ目として、顧客財産と交換業者の自己財産の分別管理。すなわち、金銭につきましては自己資金とは別の預貯金口座で管理する、または信託で管理。仮想通貨につきましては自己の仮想通貨と明確に区分し、かつ顧客ごとの数量を直ちに判別できる状態で管理することが求められてございます。5つ目として、分別管理・財務諸表につきましては外部監査が求められております。最後に、当局は必要により報告徴求、検査、業務改善命令等を通じた対応を行うこととされてございます。

 4ページをご覧ください。資金決済法における定義について2つご説明を申し上げます。

 まず仮想通貨についてですが、①以下の全ての性質を有する財産的価値とされておりまして、具体的にはa、b、c3つを掲げておりますが、1つ目のaのところでは、不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ不特定の者を相手に法定通貨と相互に交換できるもの。b、電子的に記録され、移転できるもの。c、法定通貨または法定通貨建ての資産ではないこと、という3つの性質を全て有する財産的価値というふうに定義されてございます。加えまして、仮想通貨と相互に交換できる財産的価値であって、電子的に記録され移転できるもの、かつ法定通貨または法定通貨建ての資産でないものも、また仮想通貨に該当するということでございます。これは、先ほど2ページでご紹介したFATFのガイドラインにおける定義を踏まえたものになってございます。

 次に、仮想通貨交換業者についてですが、以下いずれかを業として行う者であって、登録を受けた者ということで3つございます。

 aは、仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換。b、仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換という行為の媒介、取次または代理。cといたしまして、上記a・bに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理を行うこと、ということでございます。

 なお、法施行前から仮想通貨の交換業務を行っていた業者については、他の金融関連制度も参考に、業者、利用者への混乱、不利益を生じさせないよう、登録審査期間中、登録可否の判断が行われるまで業務を行うことを認める経過措置として、みなし仮想通貨交換業者の規定が設けられております。

 次に5ページをご覧ください。仮想通貨における新たな取引として、グローバルに見られるようになってきておりますイニシャル・コイン・オファリングに関する現行法令の適用関係をご説明申し上げます。

 まずICOについてですが、明確な定義はございませんが、一般に、企業等が電子的にトークンを発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為を総称するものとされてございます。

 その際のトークンについてはさまざまな性格のものが存在しているようでございますが、例えばイベント参加権等を表象するもの、トークン自体は何の権利も表象しないけれども実態として流通しているもの、収益の分配を受ける権利を表象するもの、があるようでございます。

 具体的なICOのスキームのイメージを下に図示しておりますが、まず発行者がトークンを発行し、それを利用者が法定通貨または仮想通貨で購入する。さらにトークン自体が利用者間で売買されたり、他の仮想通貨と交換することが可能となっている場合が多い。すなわちトークン自体が流通して、そこに価格の変動もあるということが多いようでございます。なお、ICOにつきましては後ほど詳しくご説明をいただく予定にしてございます。

 6ページをご覧ください。ICOにつきましては、その仕組みやトークンの性質によって、資金決済法や金融商品取引法の適用対象になる場合がございます。

 まず、資金決済法の適用関係についてですが、ICOにおいて発行されるトークンが二次流通をする場合。具体的には以下①または②を満たす場合、トークン自体も資金決済法上の仮想通貨に該当するというふうに考えられるところでございます。①は、不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ不特定な者を相手に法定通貨と相互に交換できること。②は、不特定の者を相手に仮想通貨と相互に交換できることでございます。

 そして、仮想通貨に該当するトークンの売買または他の仮想通貨との交換等を業として行うことは、仮想通貨交換業に該当し、資金決済法上の規制の対象になるというものでございます。

 次に、金融商品取引法の適用関係につきまして。ICOにおいて発行されるトークンが収益分配型であって、以下①または②を満たす場合、トークンは金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当するものと考えられます。①法定通貨で購入されること。または②仮想通貨で購入されるが、実質的には法定通貨で購入されるものと同視されることでございます。

 そして、集団投資スキーム持分に該当するトークンにつきましては、例えばその自己募集を業として行うことは第二種金融商品取引業に該当し、金融商品取引法の対象になるというものでございます。

 最後に、仮想通貨やICOに関しまして、当局から2種類の注意喚起を行っておりますので、簡単に7ページ以降で紹介をさせていただきます。

 まず7ページから10ページにかけましては、仮想通貨に関するトラブルの増加を受けて、昨年9月29日に消費者庁、警察庁さんと連名で注意喚起をしているものでございます。

 おめくりいただきまして8ページですが、主な相談事例としまして、信用性に関する相談ということで、詐欺的な話を2事例、また仮想通貨を購入した海外のサイトが閉鎖されてしまったというような事例があるということで紹介させていただいております。

 その下、解約・返金に関する相談としましては、解約・返金を要求したのだけれど返済の期日が示されなかったというような事例。続いて、同じカテゴリーで9ページに参りまして、2つ目でございますが、SNSで知り合った者から儲かるという話を聞いて100万円を振り込んだのだけれども、返金を申し出たところ、最終的にメールの返信が一切なくなってしまったというような事例があったということでございます。

 次はシステムやセキュリティに関する相談ということでございまして、こちらのほうは、仮想通貨を売却したのだけれど自分の口座に振り込まれないというような事例。仮想通貨の口座に不正アクセス等をされて、預けていたものがほぼ全額盗まれたり、勝手に第三者に送金されたといったような事例がございます。

 一番下、事業者の対応に関する相談といたしましては、入金や送金において手続がなかなか反映されず、業者の対応が悪いというような相談事例がございます。

 10ページをご覧ください。こちらは仮想通貨を利用する際の注意点ということで、その注意喚起文の最後につけているものでございます。

 具体的には、利用者が仮想通貨を利用する際の注意点として、法定通貨ではなくインターネット上でやりとりされている電子データであること。価格が急落して損をする可能性があること。登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認をしてくださいということ。事業者から説明を受け、取引内容やリスクをよく理解してから取引を行ってくださいといったようなこと。さらに、詐欺や悪質商法への注意喚起をしているところでございます。

 次のページをご覧ください。11ページでございます。こちらはICOについて、昨年10月27日に金融庁より、利用者及び事業者に対して注意喚起をしたものでございます。

 このうち利用者向けにつきましては、2ポツのところでございますが、トークンの価値下落の可能性、そしてICOの資金使途等を記載している、いわゆるホワイトペーパーというものがございますが、ホワイトペーパーについては掲げたプロジェクトが実施されない、あるいは約束された商品、サービスが提供されないといったようなリスクがあったり、詐欺の可能性といった高いリスクがあるということ。また、このようなリスクがあるために、自己責任で取引を行う必要があること等を注意喚起しているところでございます。

 最後に12ページですが、事業者向けの注意喚起ということで、1つ目はICOの仕組みによっては資金決済法、金融商品取引法等の規制対象になること、登録義務がある場合には、登録なしに事業を行ったときは刑事罰の対象となること等を注意喚起しているところでございます。

 なお、個者事案及び仮想通貨交換業に係ります監督上の対応等につきましては、次回以降説明をさせていただきたく存じます。

 以上でございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは続きまして、日本仮想通貨交換業協会よりご説明をいただけるとのことですので、どうぞよろしくお願いいたします。

【奥山オブザーバー】 
 日本仮想通貨交換業協会の奥山でございます。本日はありがとうございます。また、日ごろ金融庁・財務局におきましては並々ならぬご指導いただき、大変感謝しております。

 さて、当協会は、3月1日に合意をし、現在設立準備中ということでございますので、まだ発足の設立総会すら済ませていないということでございますが、まさによちよち歩きの仮想通貨の認定自主規制団体を目指すべくというところの状況でございます。

 これまで日本ブロックチェーン協会、日本仮想通貨事業者協会といった協会によりまして、民間による自主規制を進めてきたわけでございますが、1月26日のコインチェック事件等を初めとしまして、社会問題化しているような状況の中で、よりしっかりとした形で認定自主規制団体というものが交換業者内に必要であろうという中で、3月1日に16社、登録交換業者により合意をいたしまして、認定自主規制団体に向けた箱づくり、体制づくりを進めているところでございます。

 コインチェック社の事件等、また改善命令、業務停止命令が複数出ていることを含めまして、登録業者を代表いたしまして、社会問題化していることに関しましておわびするとともに、業界の信頼回復に向けてということで、交換業者全社、またみなし業者の皆様を含めましても、仮想通貨交換業の信頼を回復するべく、最前の努力を進めてまいりたいと思っております。

 さて、本日ご用意させていただきました資料に関しましては、みなし業者3社を含む仮想通貨交換業者16社、ほぼ全社の定量的資料がまとめ上げられておりまして、これにつきましては世界でもあまり例を見ないことでございますし、日本国内においては初めて、登録交換業者によってこれだけの資料形成がなされたということでございまして、各登録交換業者の皆様のご尽力に感謝するとともに、ようやく国内でも協会としてまとまった動きが示せていける、第一歩が踏み出せる、そういったところなのかなと考えております。

 時間のない中で精いっぱい資料はつくったつもりでございますが、整っていない部分に関しましては何とぞご容赦いただきたいということと、また交換業の状況は各社さまざまな状況もございますので、ご説明の後、私が代表してご質問があればお答えさせていただきますが、不ぞろいの部分に関しましては何とぞご容赦いただければと思う次第でございます。

 定量的な情報を主にご説明させていただきます。まず、グローバルでの取引状況でございます。3ページをご覧ください。

 モーニングスター社のページを参照させていただいておりますが、現在、仮想通貨は世界的に見て約1,500種類あると言われております。またその中でも、こちらを見ていただいてお分かりのように、上位5つが主要な時価総額を占める状況となっております。

 この1,500種類以上あるという仮想通貨、これはネーティブブロックチェーンという形で、ブロックチェーンのネットワークが完全に機能しているといった仮想通貨でございます。

 また、その下でございますが、ブロックチェーンが現在公開されておらず、開発が進められている、また一部はトークンのような形で稼働しているようなものも含めまして、仮想通貨の種類は全種類で2,000種類を超えております。またICO等、例えばイーサリアムの上に発行されているトークンですとか、そういった派生している仮想通貨を含めますと、世界には約数百万種類のトークンがある状況になっており、その数の膨大さについてはご覧のような状況でございます。

 4ページ目をご覧ください。グローバルでの仮想通貨の取引状況、取引量をご説明しております。

 こちらを見てお分かりのとおり、平成27年まではほぼ1日当たり100億円程度で推移していた仮想通貨の取引量でございますが、昨年末、主に秋口以降でございますが、3兆円に迫る勢いになっておりまして、昨今、非常に大きな取引量を示すような状況になっているところでございます。1月以降、少し落ちついた感もございますが、引き続き1日当たり5,000億円前後の取引が行われるというのが取引の実態となっております。

 5ページをご覧ください。こちらは数字で先ほどのグラフを定量的に示しておりますが、約4年で167倍、これは26年3月末と30年3月末を比較した数字でございますが、ここまで約定代金ベースで取引金額が膨らんでいる実態でございます。また、この取引金額の中の約67%、全体の仮想通貨の取引における部分の3分の2がビットコインに集中しているという状況になっております。

 6ページ目をご覧ください。価格の推移でございます。

 ビットコインにつきましては、一時200万円を超える価格をつけるところが、昨年末ございました。その後、今年に入りまして価格の下落が続きまして、平成30年3月31日時点では約75万円というところで価格推移をしております。価格変動率につきましては、この5年間平均で1日当たり約2.6%の変動がある状況となっており、1日の終値ベースで申しますと最大で約25.3%の変動が見られたという状況となっております。

 7ページをご覧ください。価格の推移でございますが、この5年間でビットコインの価格につきましては終値ベースで約16倍の金額となっております。また、最も高いピークであります219万円、平成29年12月17日でございますが、ここが一応現在のビットコインの最高値となっております。

 8ページをご覧ください。現在流通している時価総額の推移でございますが、仮想通貨1,596種類のうち、上位にあります1,500種類を集計した結果、3月31日時点の時価では27兆4,339億円となっております。もっとも、下のほうに主要5通貨を書かせていただいておりますが、ビットコインの時価総額が12兆4,000億円と、全体に占める割合の45%、約半分を占めているというのが実情となっております。

 次のページでございます。時価総額の推移をグラフで上げさせていただいております。

 平成27年までは約400億円で推移していたビットコインですが、そこから1兆円程度で推移しているところから、平成28年に入ると1兆円を超え、29年では最大でピーク時35兆円程度の時価総額を示しております。その後は縮小傾向となり、平成30年3月31日時点では約12兆円の時価総額となっております。

 10ページでございます。この5年でビットコインの時価総額につきましては約20倍まで拡大しているところでございまして、ピーク時で申しますと36兆円の時価総額になっております。

 11ページでございます。主要通貨のウォレットの数を挙げさせていただいております。

 現在、仮想通貨、ビットコインのウォレットを代表してご説明いたしますと、30年3月31日時点で約2,400万ウォレットが世界的に存在していると言われております。ただし、こちらに関しましては、仮想通貨交換所、取引所といった業者の中に存在しておりますお客様口座、いわゆるウォレットとしてのアドレスを持っていない論理口座、証券会社の中にあるお客様口座のようなものをイメージしていただければと思いますが、こちらはこの数の中には含まれておりません。あくまで仮想通貨のブロックチェーン上で確認できるウォレットの数でございます。

 12ページでございます。グローバルでの取引状況を掲げております。

 取引に使用される法定通貨・仮想通貨のシェアでございますが、基本、ドルに集中しているところでございますが、ビットコインに関しましてはちょっと偏った特徴がございまして、こちらの取引に関しましては日本円が57.71%を占めるというところでございまして、ビットコイン取引の約6割が日本の投資家であると推定される状況がございます。

 13ページ以降でございます。国内での取引状況をご説明いたします。先ほど申し上げましたように、世界の取引通貨、ウォレットの状況と、国内での状況は少し乖離がございますところ、ずれがございますところはご容赦いただければと思います。

 今回、ほとんどの仮想通貨交換業者、またみなし業者様の数値のほうも集計には含ませることができましたので、非常に有意義な形の定量的データとなっているかと思います。コインチェック様、またビットフライヤー様、業界大手の取引所様のデータのほうもいただいている状況でございます。

 14ページでございますが、まず取引所の定義でございます。

 販売所と申しますのは、主に顧客との間で仮想通貨の売買、法定通貨を販売所に出すことによって仮想通貨を販売するという形でございます。売却に応じている販売所もございますが、基本は売っておしまい、というところでございます。

 右側の取引所取引ですが、大体交換所の取引量の大きいところはこちらが占めておりますが、顧客に対しまして買い板、売り板を、証券取引またFXのように価格を提示し、その中でお客様に売買をしていただくというところが、主に取引所の特徴になっております。

 15ページでございます。証拠金取引、信用取引、先物取引の定義を一旦挙げさせていただいておりますが、これも相対また各業者様で展開されておりますところがございまして、現在制度としては一本化して説明できるような状況ではございませんが、主立った定義というところでご認識いただければと思います。

 証拠金取引に関しましては、外国為替証拠金取引と同様に、決済期限がない中、レバレッジ、てこ効果を利用しての取引が可能というのが証拠金取引という形になっております。

 次に信用取引でございますが、こちらは株式の信用取引と同様に、一般的には決済期限が定められている中で、一定のレバレッジの中で取引ができるといった形のものになっております。

 次に先物取引でございます。フューチャーズでございますので、限月、期限が設けられている取引の中で、今週物・来週物・四半期物というような形で限月設定、期限設定がされた形の中で、一部証拠金、手付金を利用した形で取引を行うというレバレッジ取引が実態となっております。

 主に現物以外の取引という形でございますと、証拠金取引、信用取引、先物取引といったものがございますが、後ほどまたこの概要につきましてはご説明させていただきます。

 16ページをご覧ください。まず現物の取引と証拠金・信用・先物取引の取引量の推移を挙げさせていただいております。

 平成26年には現物24億円に対しまして証拠金・信用・先物取引合わせて2億円ということで、約10分の1以下という取引状況という形になっておりましたが、昨年平成29年の延べの数字をとりますと、現物取引12兆7,000億円に対しまして、証拠金・信用取引・先物取引合算で56兆円というような状況になっておりまして、現物取引に対しまして約4倍から5倍という取引を示すところまで、国内のレバレッジを効かせた取引のほうが拡大してきている実態でございます。

 17ページをご覧ください。先ほどのものですが、現物取引と証拠金・信用・先物取引の国内取引におけるシェアの状況を円グラフにさせていただいております。

 下のほうに証拠金・信用・先物取引の内訳を書かせていただいております。証拠金取引が全体に占める割合は、レバレッジ取引のうち97%を占めるという状況になっておりまして、信用取引・先物取引はおおむね1%強といった状況になっております。

 その内訳でございます。18ページをご覧ください。

 これは見ていただいてお分かりのように、29年度におきましてはビットコインの取引が10兆5,000億円という形になっておりまして、現物取引のほうが飛躍的に伸びている状況でございますが、ほかイーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン等を見ていただきましても、その取引というのは全体の10%以下というような状況になっておりまして、国内における現物取引のほとんどがビットコインであるということが見て取っていただけるかと思います。

 また、下段の証拠金・信用・先物取引のほうでございますが、こちらに関しましても、56兆4,000億円となっておりますが、下のイーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインにおきましては、29億円、また20億円と、非常にビットコインのレバレッジ取引と比べますと水をあけて少なくなっておりまして、こちらのほうではビットコインの現物とビットコインのレバレッジ取引を見ていただければ、国内の状況が一般的には見て取っていただけるのかなと思っております。

 19ページでございます。年代別の顧客数分布でございます。

 全体の中心層は20代から40代までということで、約90%が20歳から40歳まででございます。ミドルレンジは30代でございまして、最も多く34%ということで、約100万名のお客様が30代となっております。現在、総顧客数ベースで約350万名が、国内取引としては、お客様が仮想通貨の取引の現物の口座をお持ちになっているというところでございます。

 20ページでございます。こちらはレバレッジ取引の顧客数分布を挙げさせていただいております。

 先ほど現物の取引が約350万口座であったのに比較しまして、こちらの顧客口座数は約15万名弱という状況になっておりまして、そういった部分でいいますと、現物に対しましてレバレッジ取引に参加しておられるお客様というのは約20分の1という状況になっておりますが、先ほど申しましたように、レバレッジ取引等の取引量は非常に大きな状況となっております。

 こちらの年代につきましては、先ほどの分布グラフと少し違うのですが、40代、50代が非常に多くを占めるような状況になっておりまして、ある程度リスク取引に対して理解があるようなお客様を中心に、レバレッジ取引に参加していただいているような状況なのかなと見て取れます。

 21ページでございます。全体の利用者の約95%が100万円未満の預かり状況という形になっております。また、その中でも77%が10万円未満の預かりという形になっておりまして、多くのお客様が非常に小口な取引をされているのが実態という形になっております。

 22ページでございます。顧客の入出金の状況を挙げさせていただきました。各業者様からの推計値という形になっております。

 各交換業者のほうに入金された金額、また出金された金額を棒グラフであらわしております。これは見ていただいてお分かりのように、左上の小さなグラフでございますが、平成28年も半ばを越えるところまで、1年半手前ぐらいまででございますが、仮想通貨に対しての入金額は業界全体でせいぜい数億円どまりという状況でしたが、28年の半ばを越えてくると10億、20億というような状況になってまいりまして、平成29年に入りますと、右下のグラフを見ていただくとお分かりかと思いますが、数百億円のレベルでの入金と、こちらのほうが顕著になってきた状況となっております。

 また、昨年末、11月、12月には、お客様数も入金金額もでございますが、非常に大きな流入があった状況となっております。とりわけ12月に関しましては群を抜くような入金金額があった状況となっておりまして、1兆2,000億に迫るような入金金額が仮想通貨交換業者のほうに流れ込んできたという状況でございます。

 1月以降、仮想通貨の下落、またコインチェックのショックがございまして、この入金のペースは下がる傾向にございますが、グラフのほうを見ていただいてお分かりのように、大きな出金超とはなっていない状況でございまして、引き続きお客様の預かり資産等を仮想通貨交換業者内に留保されている状況かと思われます。

 23ページでございますが、こちらは数字として示させていただいております。

 次に24ページでございます。国内での取引状況ということで、多くの仮想通貨交換所・取引所のほうが、販売所は手数料をちゃんと取っておりますが、取引所に関しましては外国為替証拠金取引と同様に、スプレッドでサービスを提供する形をとっておりまして、手数料がゼロの会社がほとんどでございます。

 そういった中で、スプレッドの状況でございますが、このような形で現物取引、信用取引という形になっております。

 済みません、先ほど手数料がゼロと申しましたが、ゼロに近い状況でご提供している会社が多いということでございます。訂正させていただきます。

 販売所に関しましては、約1%前後の価格スプレッドを提供されているところが多うございます。また証拠金取引に関しましては、これよりも一段安い手数料でサービスを提供しているところがございます。また、価格、市場の変動等につきまして、スプレッド、買値と売値の差は拡大するような状況となっておりまして、そういった部分でいいますと、ここはあくまでお客様に対して通常時に提示している価格の状況ということでございます。

 今後、価格スプレッドの状況につきましては、協会の中でまた一層トレースのほうを続けていき、そのスプレッドが適正なのかといったところをより見ていく必要があろうかと思っております。

 25ページでございます。仮想通貨を現在支払いに使用できる店舗数を挙げさせていただいております。国内業者の推計という形になっておりますので、これは国内業者を経由する中で仮想通貨の支払いに使用できる店舗数というような状況になっております。

 ビットコインがほとんどでございまして、おおよそ5万店舗以上の店舗で、現在ビットコインの決済としての支払い利用ができる状況になっております。マスターカードやVISAカードといったクレジットカードが、おおよそ100万ぐらいの国内での利用店舗があるというところから比較しますと、まだまだ決済利用の店舗数としては少ないような状況となっております。

 26ページ以降は業務実態を挙げさせていただいております。

 27ページでございます。セキュリティ体制ということで、社内、各交換業者様それぞれでございますが、セキュリティ対策室の設置、ガイドライン・マニュアルの作成、リスクに関する社員向けの訓練、管理者による複数の電子署名の実施、ネットワークの監視、モニタリングの実施、インシデントにおける体制整備。また環境整備におきましては、コールドウォレットを複数化させる、マルチシグにおける署名サーバー環境の分散化をする、高度な残高アルゴリズムの導入によってホットウォレットの比率をいかに最小限化させるか。また業者様によりましては生体認証によるパソコンへのログインや、トランザクション移動専用の端末の利用等を促しているというようなところで、セキュリティ対策を進めてきているところでございます。

 28ページでございます。外部のサービス、セキュリティ会社等の利用というところもございまして、ドメインに対するペネトレーション、侵入に対する脆弱性テストでございますが、こういったところや、ドメインに対する脆弱性チェックの実施、セキュリティツールの活用、マルウェア対策やアクセス管理、またログのモニタリング調査の実施、不正侵入の検知、防御システムの採用、レピュテーションシステムによって不正アクセスのフィルタリング、こういったところに取り組んでいるところでございます。

 29ページは、先ほど申し上げました、現物取引においては多くの交換業者様が、お客様が論理口座としてお客様の口座を保持しているケースが多うございますので、実際のブロックチェーンの口座数とは違う場合があるというところをご参考として掲げております。

 また、現物以外の取引につきましては、差金決済ということのため、ブロックチェーンには反映されないという状況になっております。

 30ページでございます。証券取引、また外国為替証拠金取引といったところに類を見てということでございますが、事前書面、契約締結前書面、前書面でございますが、こういったものを交付または説明している業者がほとんどでございます。また、受領書の交付、説明方法等も、ほとんどの業者が併用しております。取引の報告につきましても、こういった形でほとんどの業者が法令に基づきながら実施をしているという状況でございます。

 31ページ以降でございます。ビットバンク様のサンプルをつけさせていただいておりますが、事前説明書ということで、前書面のサンプルです。また32ページにおきましてはリスクの説明のサンプル、33ページにおきましてはそのリスクの中でも価格変動リスク、34ページにつきましては流動性のリスクの説明、35ページにおきましては手数料の変更、また破綻リスク等をきちんとお客様にリスクファクターとしてご説明しております。

 36ページに関しましては、対象仮想通貨のネットワーク、これが分断してしまうことによって取引が円滑に実行できなくなることのリスクも掲げており、37ページに関しましてはお客様に提供するサービスのシステムリスク等のリスクの説明を行っております。

 また38ページに関しましては、法令・税制等が変更された場合ということで、こちらのほうもお客様に明示しながら、ほとんどの業者がサービスを提供しているような実態状況となっております。

 以上、駆け足でございましたが、私のほうから、現在、国内の仮想通貨取引についての現状報告をさせていただきました。ありがとうございました。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは続きまして、みずほ証券株式会社の小川久範様からご説明をいただきます。

 今日はお忙しいところをありがとうございます。小川さん、よろしくお願いいたします。

【小川参考人】 
 みずほ証券の小川と申します。私はベンチャー企業やそこから生まれてくる新規産業の調査を行っておりまして、昨年ぐらいからベンチャーの経営者の方や、あるいはフィンテック関係者の方からICOについてお話を聞く機会がふえまして、それをレポートにまとめたことをきっかけに、本日、こういったご説明の機会を頂戴いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、お手元にございますICOのご説明という資料に基づいてお話しさせていただきます。

 まず1ページですが、ICOの概要ということで、まずICOには、今現在確固たる定義というものは存在してございません。いろいろお話を聞く中で、最低限共通点として挙げられることといたしましては、「トークンを販売して資金を得る」というところだと認識しております。

 下のほうの図をご覧いただきますと、左側にトークンを販売する企業またはプロジェクトとございますが、ここも法人格を有する企業に限らず、個人の集まりであるプロジェクトといったものもトークンを販売しておりまして、発行体についても明確な定義、決まりがあるというわけではございません。

 そこから右側の、世界中の購入者というところにトークンが矢印で販売ということで流れておりますが、このような形でトークンを販売するということだけは共通なのですが、買い手の側も、今は誰でも購入できるというような状況がございまして、徐々に規制が強まってきて、中国や韓国の方には売れないとか、米国の方に売るにはちゃんと登録しなければいけないとか、制約がふえてきておりますが、もともとは誰でも買うことができたという実態がございました。

 支払い手段につきましても、仮想通貨で支払われるというケースが多いのですが、これも仮想通貨でなければいけないと決まっているわけではございませんで、例えばベネズエラで行われた、国が行ったICOといったところでは、法定通貨での支払いが認められているとか、そういったケースもございます。

 こうやって、企業やプロジェクトという発行体からトークンを購入いたしまして、この図の右側にございますように、仮想通貨交換業者等でそれが売買できるようになりましたら、購入した方はそこを通じてトークンを販売して、場合によっては利益が得られるという仕組みがICOの概要となってございます。

 では、その販売されるトークンとは何かというところをご説明するのが、次の2ページになります。

 このトークンにつきましても、現在確固たる定義はございませんで、ICOにおきましては、一般的にはブロックチェーンに記録されたデジタル資産であるといえるのではないかと考えております。

 ここで、ブロックチェーンが利用されるというところは、今、イーサリアム等を使って、ICOをやりやすい仕組みが既に存在しているところで、ブロックチェーンが使われやすいというところがあるかと存じます。

 また、リレーショナルデータベースでもいいんじゃないかといったようなお考えもあるかもしれませんが、必ずしもトークンを販売する主体が信用できる存在とは限りませんので、そこが管理するリレーショナルデータベース等でトークンが保持されていても、本当にそれが資産として信頼に足るものなのかということがございますので、ブロックチェーンを活用して、信用できる第三者でなくても、仕組みとしてきちんと資産として保持できる形でトークンが発行されているというふうに理解しております。

 そのトークンは、表象される権利によって幾つかに分類されると考えております。下の図にございますとおり、そもそも保有者が何らかの権利を有するトークン、権利を有しないトークンというふうに分類できるかと思います。

 保有者が権利を有するトークンといたしましては、プロジェクトが成功した暁に収益の分配が得られるような権利がある、有価証券に類するようなものがあると考えられます。また、有価証券の一として債券というものがあると思いますが、これはそもそも資金を調達して行われるプロジェクトが成功するかどうか、蓋然性が低いと思われるものが多いと考えられますので、返済義務がある債券型というのは実質的にはあまり存在しないというふうに認識しております。

 また、トークンによっては、そのトークンを持っている者がサービスを利用できる、ゴルフの会員権などを思い浮かべていただければわかりやすいと思うのですが、そういった会員権のようなトークンというものも存在すると認識しております。

 また、サービスを利用する際に、そのトークンをプリペイドカードを消費するように消費してサービスを利用できる、プリペイドカードのようなトークンも存在すると認識しております。

 一方で、保有者の権利がないトークンといいますと、それは物ですとか、あるいは単なる電子データに類するものと考えられまして、こちらは、いってみれば本質的な価値は存在しないのですが、例えばトレーディングカードのように、それを欲しがる方がいらっしゃったら流通市場が成り立って売買が行われる、そういった形で、単なる物に類するようなトークンというものが存在していると認識されます。これが、性質といたしましては通貨に近いとも考えられまして、ここを純粋仮想通貨型というような分類をされる方も、中にはいらっしゃると認識しております。

 ただし、必ずしも仮想通貨に該当しないトークンというのも世の中に存在しておりまして、また最近、仮想通貨かいわいの方々の間では、実質的に通貨として、なかなか仮想通貨というのは流通していないのではないかというような議論が出てきておりまして、これは単なる物、コモディティとして扱うほうがいいのではないかというようなことも言われておりますので、ここの、物に該当するトークンの扱いについては検討が必要かと考えております。

 続きまして、ICOのプロセスについてご説明さし上げます。3ページをご覧ください。

 ICOのプロセスも明確な定義はないのですが、大まかに、まずプロジェクトを計画する、そしてICOを行いますよということを周知する、そして実際にトークンを販売するというようなプロセスに分解できると考えております。そして、資金を調達いたしまして、実際にサービスを開発したり、あるいは、購入した方はそのトークンが仮想通貨交換業者等が扱い始めれば売却できるというようなプロセスがございます。

 まず、下の図にございます、左側からプロジェクト計画の策定とございますが、これは一般的には「ホワイトペーパー」というものにプロジェクトの概要をまとめることが多いと認識しております。プロジェクトの概要や、そこでなぜトークンが使われるのか、その結果、どうしてトークンの価値が増大するのか、そういった説明を行うことで、購入者の方に納得していただいてトークンを購入していただくという形になります。

 そのような計画を策定しましたら、ICOを周知いたします。この辺も、いろいろ表記は異なるかもしれませんが、大まかに「アナウンス」といいまして、日本でいいますと2ちゃんねるのような、今は5ちゃんねると名前を変えておりますが、電子掲示板の上でいろいろな方と議論して、そのトークンのあり方を検討したり、あるいは「オファー」と申しまして、特定の投資家の方、お金持ちの個人やベンチャーキャピタルといったような方々に前もって説明して、先行して販売する営業活動のようなことを行うことがございます。そして「プロモーション」といいまして、広く一般の方々にICOを認知してもらうという活動を行います。最近はここが、フェイスブックやグーグルといったようなウェブサービスがICOの広告は禁止するという形になりまして、国ごとに、例えばインフルエンサーという方々を置いてセミナーを開くといったような形に変化していると聞こえてきております。

 このようにICOの周知を行いましたら、続いてトークンの販売ということで、「プレセール」という形で、特定の投資家の方々に先行して販売して、例えば有名なベンチャーキャピタルがトークンを購入したとなりますと、そのICOは信頼に足るものではないかというような評価が高まりますので、有利な条件でそういった方々に販売することがございます。その後、「クラウドセール」ということで、広く一般の方々に向けてトークンを販売いたします。

 資金調達という意味でのICOのプロセスは以上で終了なのですが、その後、調達した資金を活用してサービスを開発する。ただし、不確実性の高いプロジェクトもございますので、必ずしもサービスがローンチされるとは限りません。また、場合によっては仮想通貨交換業者等がトークンを取り扱い始めて、購入者の方は販売する機会を得ることがあります。これは、どういった基準で仮想通貨交換業者等が取り扱うかという基準も明確ではございませんで、必ずしもサービスがローンチしてなくてもトークンが取り扱われることもございます。

 では続きまして、実際にこういった形でどれぐらいのトークンが販売されているかという集計をいたしました数値が、次の4ページでございます。

 こちらのコインデスクという仮想通貨交換業者に該当するサービスの統計データに基づきますと、本年2月19日現在で88.4億ドル。またこの後も大型のICOが実施されておりますので、現在ですと円換算で1兆円以上のトークンが販売されていると推計されます。

 ただ、ICOの大型化等が進んでいる一方で、最近いろいろICOに関しては各国で規制等が強まってきておりますので、ICO自体は大分減少してきている、下火傾向にあるのではないかと言われております。

 具体的なICOのプロジェクト、大体1つのプロジェクトでどのくらいの規模の調達が行われているかを示したのが次の5ページになります。

 こちらはICOで調達いたしました上位20プロジェクトになるのですが、1点訂正がございます。ICO完了日のところに、1番のテレグラムICOの完了日が3月2日になっておりますが、これは2回目のトークンセールを行いまして、3月31日で17億ドルを調達したということで訂正いただければ幸いです。

 このように、大型のものですとICOで17億ドルを調達しておりまして、こういった傾向は、やはり仮想通貨が高騰しました昨年後半以降、かなり大型のICOがふえてきていると認識しております。

 また、当初はスタートアップですとか、あまり知名度のないような企業やプロジェクトがICOを行っていたのですが、最近はヒュンダイのような大手企業のグループや、あるいはテレグラムといいますのはかなり成功したスタートアップで、日本でいいますとLINEのようなメッセージングアプリを提供しているスタートアップなのですが、ユーザー数が2億人を超えているようなサービスでして、そういった信用力が高い大手企業のような方々がICOを行うような傾向になってきております。

 もう少しICOの具体的な事例をご説明いたしましたのが、次の6ページになります。大型のものから小型のものまで千差万別のICOをご紹介しております。

 ここも、申しわけございません、一番右側のテレグラムICOのICO完了日が3月2日となっておりますが、ここは3月31日にご訂正いただければと存じます。

 ご注目いただきたいのは、発行体の形態というところと、トークンが表象する権利ではないかと思います。発行体の形態といたしましては、例えば一番左にございますイーサリアムであればスイスの財団、あるいは次の、左から2番目のザ・ダオですと、発行体がそもそも不在だというふうなことも言われております。これはスマートコントラクトという仕組みによってICOが行われていると言われております。

 また、珍しいところですと、左から4番目のところにサンタルヌーとございますが、これは名古屋にございました飲食店が東京に店舗を移転するためにコインを発行いたしまして、それで865万円を集めて、今、赤坂のほうでビールを提供しているというような店舗がございます。

 あとは、大手企業ですと右から3番目のエイチダック、これはヒュンダイのグループ会社がICOを行いまして、ご案内のとおり韓国ではICOが禁止されておりますので、こちらはスイスにつくったグループ会社のほうで行ったと認識しております。

 また、一番右側のテレグラムICOですが、これはメッセージングアプリなのですが、非常に匿名性が高いため、例えば犯罪者やテロリストなどが使っているのではないかとも言われております。そこで、各国の当局からの介入を避けるために、拠点を次々と移していると言われておりまして、最近ですとドバイではないかとか言われているのですが、これも定かではございません。そういった存在も、こういったICOを活用して資金を調達できるというふうになっております。

 では、ICOと既存の資金調達手段がどう異なるかというところをご説明さし上げます。7ページをご覧ください。

 よく、ICOはクラウドファンディングに近いと言われております。7ページでは、物を販売する購入型とクラウドファンディングと、保有者が何の権利も有さない、物に該当するトークンを販売したケースを比較してございます。上段がクラウドファンディング、下段がトークンの販売となっております。

 これを比較してみますと、基本的に単なる物の販売というふうに捉えますと、クラウドファンディングも、単なる物であるトークンを販売するというICOも、本質的にはそれほど違いがないのではないかと考えております。関連する規制も、トークンが物に該当するのであれば、特定商取引法ぐらいしか関連しないのではないかと考えられます。

 また、物の売買であれば中古市場が存在するように、ICOにおきましても二次流通の市場として仮想通貨交換業者等がその売買を仲介するという形になっております。

 ただ、一点ご注意いただきたいのが、物を売買するケースと比べまして、トークンの売買というのは、それを取り扱う手間や換金のコストというところが非常に小さくて、人気のあるトークンであれば流動性が高いと。そうなりますと、これをうまく活用してマネーロンダリング等に使われる懸念があるのではないかと思われますので、そこはご注意いただければと存じます。

 続きまして8ページでは、エクイティ型のクラウドファンディングと、有価証券に該当するトークンについて比較してございます。

 こちらも、トークンが有価証券に該当するのであれば、基本的には有価証券の売買に関する法規制に準拠する形で行うように求められてきておりますので、これまでは有価証券に該当するトークンも、こちらの図の下段にございますように、世界中の方に、ある意味好き勝手に販売されてしまっていたという実態があるかもしれませんが、最近はきちっと規制がかかるような形になってきていると認識しております。

 ただ、エクイティ型のクラウドファンディングとの大きな違いといたしましては、エクイティ型のクラウドファンディングは、国内ではまだ、それを上場して、購入者が株式を売却できるような機会を得たところは出てきておりませんが、それに比べまして比較的簡単に、トークンの場合であれば仮想通貨交換業者等が取り扱うようになれば売却することができるという、そこら辺の違いが一番大きいかと認識しております。

 ただし、有価証券型のトークンはやはりいろいろ規制がかかってきてしまいますので、こういった形でのトークンの発行というのは減少傾向にあるというふうに聞こえてきてございます。

 最後に、ICOの利点と問題点についてまとめた表が9ページになります。左側に購入者とトークン発行体、上のほうにそれぞれの利点と問題点という形で、表形式でまとめております。

 まず購入者側の利点といたしましては、共感した企業やプロジェクトを簡単に支援できるとか、あるいは、なかなか有望なスタートアップや投資の機会が一般の方はないのですが、そういったものに投資をする機会が得られるというところがあるかと思います。さらに、やや不健全なのかもしれませんが、短期間で大きく儲けることができるといったようなところがあって、この辺が正直なところ大きな利点と申しますか、動機となってトークンを購入していると思われます。

 一方で問題点といたしましては、当研究会の設立理由の1つでもございますが、購入者の保護が十分ではないというところがございまして、そもそもトークンのほうでは購入者の権利が保護されていなかったり、あるいは発行体の情報開示がホワイトペーパーという任意で発行するものに限られているとか、あるいはそれを第三者が審査等を行わない。IPOであれば証券会社が審査、東証が審査、監査法人が監査等を行うと思うのですが、そういった仕組みがないといったところが問題かと思われます。結果として詐欺が多発しているという状況がございます。

 また、仮想通貨交換業者等が購入したトークンを必ずしも取り扱うとは限りませんので、エグジットの機会がないと申しますか、買ったはいいけれどそのトークンの取り扱いに困るということも起こり得るかと思われます。

 また、トークンの価格の妥当性というところも、仮想通貨等は本質的な価値がないというふうに言われておりますので、そこをどう検証するかというような問題もあるかと思われます。

 一方で、発行体の方々がなぜICOを行うかというところの利点ですが、お話を伺っていますと、特にベンチャー企業の方々とかは、株式が希薄化せずに資金が調達できるというところが一番ICOに関心を持っているというふうに聞いております。また、プロジェクトの初期段階のベンチャー企業等が多額の資金を調達するというのは難しいのですが、ICOの場合ですと、場合によってはかなり高額な資金を調達できてしまうというところも魅力の1つと聞いております。

 また、世界中の多種多様な人にトークンを販売できるということでございますが、例えば同じプロジェクトであっても、日本の投資家からは資金を得られなくても、海外の投資家はその価値を認めてくれて投資を得られるといったようなことが、資金調達の世界ではございます。ICOでトークンを世界中に販売することができますと、日本だとなかなか資金を得られない会社が、海外にトークンを販売して資金を得られるといったような可能性もあるかと考えられます。

 そして、トークンの性質によっては、株式のように義務や責任を負わないといったところもございますし、IPOなどを行うと長期間の準備をしなければいけないのに対して、ICOですと半年ぐらいでトークンを販売できてしまうというところがあるというふうに言われており、そこも魅力だと聞いております。

 一方で、ICOの発行体にとっての問題点は、定義や購入者や発行体の権利関係が明確ではないため、会計処理や税制が定まっていないというところがございます。国内ですとメタップスさんが韓国の子会社を通じてICOを行いましたが、そちらは収益としては認識されず、今は負債計上というような形で処理されているというふうに聞こえてきておりまして、それを今後どう扱えばいいのかといったところで、せっかくトークンを販売しても、その資金を本当に活用していいのかというところで懸念があると思われます。

 また、ICOを発行した発行体が、やはりセキュリティのほうが不備が多くて、これは報道によるのですが、調達した仮想通貨等の10%ぐらいはハッカーに盗まれているのではないかというような報道もされておりまして、発行体のセキュリティというところも課題かと思われます。

 また、仮想通貨交換業者等がトークンを取り扱う基準が不透明なところがございまして、これは某経営者の方からうわさベースという形で伺ったのですが、仮想通貨交換業者が取り扱うかわりに幾ら払えとか、あるいはトークンの発行総額の5%をよこせといったようなことが言われるケースもあると聞こえてきておりまして、この辺の取り扱い基準というところも今後の課題かと考えております。

 私からのご説明は以上となります。ありがとうございました。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまのご説明を踏まえまして、メンバーの皆様方からご質問やご意見をお出しいただければと思います。本日は初回ということもありますので、今ご説明で触れていただいた点以外の点につきましても、幅広い観点からご発言をいただいても結構でございます。

 それでは、どなたからでも結構でございますので、ご質問、ご意見をお出しいただければと思います。

 岩下さん、どうぞ。

【岩下メンバー】 
 ありがとうございます。本日の3つの資料は大変、いずれもよく整理されていて、問題意識に一致したものであると思います。最初の事務局の説明資料は現状の規制の実態について詳しく整理されていますし、また日本仮想通貨交換業協会さんのおつくりになった資料は、日本としても初めての資料だと思います。取引所の実態については、これまでもサードパーティーの情報提供会社によって集計されているものはあったのですが、必ずしも悉皆ではないため、正確性に欠けていました。今回は、実際に日本の16社プラス3社がデータをきちんと出して集計されたものであり、現状がよくわかる資料となったと思います。

 また、みずほ証券さんのただいまのICOのお話も、大変重要であると思います。というのは、まさにこのICOが昨今の仮想通貨の高騰をつくり出している震源地ではないかと考えるからであります。ICOが急速に拡大したのは昨年の4月から5月と言われています。実際そういう統計もございます。そのときから急に、特にイーサリアムの価格が急騰いたしまして、イーサリアムの価格が数十倍に急騰した上で、その後、その他の仮想通貨の価格が次々に上がってまいりました。ICOは、多くの場合、ERC20トークンで発行されており、その購入のためには、特に初期のころはイーサリアムが必要でしたので、まず投資家がイーサリアムを買い、それによってICOトークンを買い、その結果ICOトークンが値上がりして、ICOが成功した結果、またICOが盛んになるのでイーサリアムが買われるといったような形でのフィードバックが起こったために価格が高騰したのです。その結果、昨年一年間で、ビットコインで20倍、その他の仮想通貨を全部合わせたマーケット全体で50倍という、大きな相場をつくり出したものだと思われるからであります。

 そう考えると、今の仮想通貨の現状を考える上では、実はICOの話というのは切り離せない話ではないかと考えます。その上で、このICOについてどのように考えるべきかというところについて、特に先ほどのみずほ証券さんの資料の7ページ、購入型クラウドファンディングであるという説明が最近よくなされるというところであります。

 確かに、購入型クラウドファンディングだというふうな説明をすることは可能かもしれません。実際に、ここでカメラの絵が描いてありますが、スタートアップ企業に対して事前にお金を渡し、それによって新しいデバイスを開発してもらって、それを手に入れるという、そういう行為は世界中で行われていて、これがそういう企業への非常に重要なインセンティブになっているということは一方で事実でございますので、購入型クラウドファンディング自身は望ましい制度だと考えられているわけです。

 ただこの場合、購入型クラウドファンディングで支払われる金額、あるいは支払われたことに伴って入手される製品は、必ずしもそれほど高額なものではありませんし、一般的にそれを転売して利益を得るというよりは、みずからがそれを使いたいというニーズのためにそういうデバイスを欲しがる個人が、この購入型クラウドファンディングを使うという性格があるかと思います。

 これに対して、ICOにおける購入物であるトークン、これ自体は何であるかわからないわけですが、これを購入した人は、何のために購入するのかというと、その物であるトークンを、購入型クラウドファンディングのカメラが欲しいとか、特殊なデバイスが欲しいというのと比べて、欲しがる理由がないのです。高価なトレーディングカードのようなデジタルデータだ、という説明もありますが、別にそのトークンに立派な絵が描いてあるわけでもないですし、趣味でトークンを集めている人がいるわけではないと思われますので、全くそういう目的がないのにそれを購入している。何のためかというと、セカンダリーの市場で売却して多額の資金を得るためであるとすると、それは態様が全く購入型クラウドファンディングとは違うのであって、目的は、後のところにもあったように短期間に資金をふやしたいという投機的な目的であって、典型的な金融商品の性格を持っているものであると考えられるわけです。

 そうであるとすると、これが実際にセカンダリーマーケットで値がついて、高額で売れてしまうということの現状自体は、ある意味でマーケット自体が冷静さを欠いているという意味では憂慮する部分があるにしても、この制度自体を放置というか、そのまま維持させていくことというのは、仮想通貨をめぐる問題をさらに深刻なというか、複雑なものにしかねない、投資家保護の問題をより大きく引き起こしかねないということが考えられます。

 と申しますのは、実際に、例えばICOのトークンがどれぐらいの形で売られているかというトークンデータ・ドットアイオーというところの記事を見ますと、昨年の第1四半期に発行されたトークンを年末まで持っていたならば購入価格に対して18倍もの値がついたというのが平均の数値でございました。

 もちろん、そのタイミングで非常にイーサリアムが値上がりしたからですが、昨年1年間全体を延べで見ても、大体購入価格の3倍以上で売れるというのが統計で出ておりますので、ICOに応募すれば確実に儲かるというのは、仮想通貨投資家が広く認識しているところです。このため、ICOのサイトを幾らクリックしてもなかなかつながらないという問題が起こるわけです。

 こういう状態を、仮に放置しておきますと、さらにこの問題が拡大していきます。最終的に何が起こるかというと、壮大なばば抜きゲームでありまして、このトークン自体は価値のないものですから、価値のないものがもともと100億円とか300億円とかで売られて、その売られたものがさらに何倍にも値上がりして、結局そうやって利益を得る人がいる一方で、最終的に残るのは価値のないものなので、最後の持ち手は結局無価値なものを持つことになりますので、その人は丸々損をする形になります。全体はゼロサムです。しかもICOの調達資金によってすばらしいイノベーションが起こったという話は寡聞にして聞きません。多くの場合、まともな開発は行われていないというのも報告として得ております。そう考えると、大きな不公平というか不公正をつくり出す、投資家保護という観点で大きな問題をはらんでいるものであると考えます。

 このために、この仮想通貨の問題とICOの問題を、ぜひ合わせてこの場で考えて、そういう問題のあるものだということを認識した上で、どのように日本として対応するべきかを考えるべきと考えます。ただし、日本だけでは対応できないのも事実で、日本国内では実はそんなにICOは行われていなくて、世界中で4,000億円も昨年1年間で行われてしまったわけですから、それを国際的にどういうふうに訴えていくかということを考えていったほうがいいのではないかと考えております。

 以上でございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。楠さん、どうぞ。

【楠メンバー】 
 楠です。岩下メンバーのお話をお伺いして、非常に全くそのとおりで、昨年の仮想通貨の値上げというのは明らかにICOが大きな要因となっていると思います。

 米国の場合、ある種のICOに関しては証券に当たるというような判断がされて、それによって昨年夏ぐらいに非常に加熱していたICOがある程度落ちついてきているというような話もあったかと思いますし、一方で、ヨーロッパのスイスだとか、あるいは最近だとフランスなどでICOに関してきちっとルールづくりをしていこうというような議論が出ているようにも聞いております。

 もちろん、投資家保護というのは非常に重要な論点になってくるわけですが、やはり2点ほど考えなければいけないと思いますのは、1つは仮に現状どれだけ詐欺があるかということは別にして、仮に真っ当なプロジェクトが何割かでもあった場合に、ベンチャー企業等の資金調達手段として、仮にICOが有効であった場合に、それを禁止することによって企業が海外に出て行ってしまったり、日本での技術開発が難しくなるようなことがあるのかないのかというところは、きっちりと議論をしていく必要があると思います。

 もう1点は、恐らく日本だけでICOを禁止したとしても、海外では残ってしまう。そういったものは勧誘を禁止していくことも含めて、きちっと規律をしていく必要があるように思いますが、恐らく多くの場合、インターネット上で実際には海外のICOサイトにもアクセスができますし、恐らく現物の仮想通貨の引き出しを認めている限りにおいて、海外のICOの募集に応じるということ自体を禁止することは、かなり技術的には難しいと考えておりますので、そういった中での啓発であったり投資家保護というのはどういう形が望ましいのかということはしっかりと考えていく必要があるように思います。

【神田座長】 
 楠さん、どうもありがとうございました。

 ほかにいかがでしょうか。神作さん、どうぞ。

【神作メンバー】 
 ありがとうございます。本日のご報告をうかがい大変勉強させていただきました。事務局と一般社団法人日本仮想通貨交換業協会、それからみずほ証券の小川様からのご説明に対し、それぞれご質問をさせていただきます。

 まず、事務局説明資料の6ページでございますが、ICOに対しては、場合によっては資金決済法または金融商品取引法の適用があるということでございますが、金融商品取引法の適用が、場合によって有価証券に該当するという説明でございました。集団投資スキーム持分に該当するということは、有価証券の概念に当たるということかと思いますが、やや細かなご質問になりますけれども、集団投資スキーム持分は金銭を出資した場合であって、金銭と類似のものとして政令で指定するものは金銭と同等の扱いになりますが、仮想通貨で持分を購入する場合というのは、少なくとも政令指定にはなっていないと思います。資料6ページの(2)②の、「仮想通貨で購入されるが実質的には法定通貨で購入されると同視される」場合というのは、具体的にはどのような場合であって、どのような基準によって判断されることになるのかというのがご質問でございます。

 それから、仮想通貨交換業協会のご説明についてでございますが、信用取引も相当広く行われているということを伺いました。把握されておられる限りで教えていただければと思いますが、例えばレバレッジの倍率規制ですとか、ロスカットルール、さらにはFX取引などで問題になっているスリッページについての規制は、協会レベル、あるいは個社レベルでどのように行われているのが現状であるかについてご教示いただければと思います。

 最後、ICOのご説明に対するご質問です。小川様の資料の3ページになりますでしょうか、ホワイトペーパーに関する記述についてなのですが、プロジェクトの内容はトークンが関連しないものでも構わないというご説明でした。しかし、プロジェクトの目的とか概要、それからプロジェクトの成長のシナリオ、こういったものがホワイトペーパーに書かれると、トークンとは関係しないというわけですから、そのような説明はかえってミスリーディングであるような感じもするのですが、このあたりは、なぜこのプロジェクトの内容がトークンと関連していない場合であっても、そのようなことを記載するのが実務なのかについてお伺いしたいと思います。

 あと、法律問題となり、むしろ次回以降の論点になるかと思いますが、ご説明の中で、トークンについて物としてとらえるというご説明があったと思います。しかし、少なくとも私法上は、一般的には、トークンは物とは必ずしも理解されていないように思います。ICOや仮想通貨の規制について論じていく際に、トークンや仮想通貨の私法的な性質についてもある程度議論していく必要があるのかなと思いました。最後の1点はコメントになりましたが、3点ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 ご質問をいただきましたが。

【小森市場課長】 
 市場課長の小森でございます。神作先生からご質問いただきました、我々の資料の6ページ目、ICOに対して金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当する場合、その中でも特に②、仮想通貨で購入されるが実質的には法定通貨で購入されるものとされることについて、お話し申し上げます。

 集団投資スキーム持分の定義の中の金銭出資、そしてその金銭と同視されるものとして政令で規定されているものの中に、神作先生ご指摘のとおり、仮想通貨というのは入っておりません。この②が何を申し上げているかというと、仮想通貨という形をとるものの、法定通貨がそのまま仮想通貨になり、仮想通貨が隠れみののように使われて、出資するといったような形になっているものについては、①と同様、法定通貨で購入された場合と同視され得るケースがあるだろうということで、こうした整理をさせていただいているところでございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは協会の奥山さん、お願いします。

【奥山オブザーバー】 
 現在、仮想通貨交換業に関しましては、認定自主規制団体が存在しておりません。認定自主規制団体化に向けて鋭意努力しているところでございますが、現在、民間の自主規制を展開している2団体におきましては、一応、各参加業者様に対しましての、任意ではございますが、自主規制ルールが存在しているような状況でございますが、法的制約力ですとかそういったところがまだ薄いような状況でございまして、そういったところでいいますと、登録仮想通貨交換業者をまずは軸にしながら、金融庁の認定を得られた認定自主規制団体の設置を急ごうとしているといったところでございます。

 その上で、現在の足元の状況で申しますと、大体レバレッジに関しましては20から25倍の最大レバレッジ、正確に言いますと証拠金倍率で4%から5%、証拠金額で、こういった言い方が適切かと思いますが、こういったところが多いかと思います。

 信用取引・先物取引のシェアは、先ほどご説明しましたように1%前後ぐらいしかございませんので、あまり多く取引されておりませんが、大体2倍から5倍ぐらいの実質倍率が存在しているような状況かと思います。

 ロスカット、またスリッページといったところも、金融先物取引業協会の自主規制規則といったところにならった形で、各民間レベルではロスカットルール、スリッページルール等、各社設定している状況かと思われますが、業界的に統一した自主規制の施行等は行われておらず、現在、認定自主規制団体を取得するところを進めるとともに、こういったところのスリッページ、ロスカットについてのルール整備といったところを、業界まとめ上げてということの中で実施していく必要があるというふうに強く認識しているところでございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは小川さん、いかがでしょうか。

【小川参考人】 
 プロジェクトの内容はトークンが関連しなくても構わないというところなのですが、これは確かに、現実的にはトークンを何らかの形で利用するサービスを開発するというプロジェクトが多いのですが、例えばものづくりベンチャーさんが何か製品を生産するための資金をICOで調達する、集めるということは禁止されていないと。ただし、トークンがその中でうまく活用されて、価値が上がっていくような仕組みがなければ、購入者の方々も、トークンを買っても価値がふえないのではないかというふうに疑念を抱きまして、実際に販売できるとは限りませんよということです。

 ですから、そういった場合ですと、サービスの中の仕組みとしてトークンの価値がふえていくようなものを組み込むのではなくて、配当というような形で何か得られますよとか、そういう、トークンの価値が上がる対応が必要ですということをこちらで挙げてございます。

【神田座長】 
 よろしゅうございますでしょうか。どうもありがとうございました。

 それでは坂さん、井上さん、加藤さんの順でお願いできればと思います。

 坂さん、どうぞ。

【坂メンバー】 
 ありがとうございました。私のほうからは、検討の方向性や留意すべきと考えることについての意見を2点と、それから検討課題と考えているところについて4点ほど発言をさせていただければと思います。

 まず、検討の方向性や留意すべきと考える点ですが、1つは、今回のこの研究会では規制枠組みのあり方について検討するということなのではないかと思いますが、仮想通貨という新しい技術によって、今何が起こっているのかということを的確に把握する必要があると思います。この点、行政やあるいは業界団体等においても実態の把握に努めておられる、あるいは努めていただけると思いますが、こういった監督等を通じて得られた情報等についても、適切な形で提供していただければと思います。

 特に利用者からなかなか見えない点、例えばセキュリティですとか分別管理のあり方、あるいは取引価格の適切性や利益相反の管理等、こういった点についてはぜひ的確な把握と情報提供をお願いしたいと思います。

 それから2つ目ですが、仮想通貨がいかなる意味で社会経済的な意義を有するかは、折々で意識をする必要があるのではないかと思います。一般に金融は決済、あるいは直接金融や間接金融等による資金の融通、保険やデリバティブによるリスクの移転等の機能を有しておりますが、例えば、仮想通貨を対象とする投機的取引ですとか、ICOがどのような社会経済的に意味のある機能を果たし得るかという点については留意が必要と思います。

 また、仮想通貨がある意味で公的な管理とは無縁に、いわば私的に価値・購買力が生み出されるという点や、あるいは市場参加者の購入によってブームが生み出されれば、仮想通貨の高騰によって1単位当たりの価値・購買力とその総計が大きくなっていくという性格があるのだろうと思います。

 こういったものが最終的にどうなるかというところは議論があろうかと思いますが、こうした価値・購買力の獲得や増大の社会経済的な基礎ですとか合理性、あるいはその帰属のあり方の公正なども考える必要があるように思います。

 それから、検討課題と考えるところについてです。まず1つ目ですが、この間、流出事例に見られるように、規制の実効確保が重要であるということが明らかになっているのではないかと思います。仮想通貨は新しい技術に支えられた業態ですので、当初の段階で技術的な理解が容易でない面があると思いますが、実現すべき価値、目指されるべき目標、例えばセキュリティの確保などですが、これらは比較的明らかな面もあろうかと思います。ですから、課題への対応について、関係各機関が理解を深めていくことも重要かと思いますが、交換業者の体制や、あるいは行政の監督、利用者一般への情報提供による監視の確保、相互のフィードバック等を適宜改善して、規制の実効を高めていくということが望まれるのではないかと思います。

 それから2つ目ですが、仮想通貨に関する規制は資金決済法が中心になって行われていますが、その対象範囲の一層の明確化や、他の法令との関係について整理すべき点があるように思います。

 後者については、仮想通貨の定義に該当しない暗号通貨の取り扱いや、あるいは仮想通貨を決済手段として用いた場合の他の法令の適用関係、例えば特定商取引法の適用関係ですとか、そういったことを明確化していくことも必要かと思います。

 それから民事執行の方法や実効確保等も重要かと思います。こうした、民事執行の方法等に関しては、秘密鍵の保管等の技術的な面の議論も、あるいは必要になってくるようにも思われます。

 それから3つ目ですが、この間起こっている新たな事態といいますか、新たな使われ方への対応というものが検討される必要があろうかと思います。現状に鑑みますと、仮想通貨が投機の対象とされていることへの対応と、それからICOへの対応が必要と思われます。

 現行法は主として決済機能を念頭に制度整備を行っていると思われますが、投機対象としての規制枠組みを検討する必要があるのだろうと思います。この点、価格形成の公正確保が1つの論点ではないかと思います。特に、多くの取引が交換所と顧客の利益が相反する相対取引で行われているという指摘がされていることや、あるいはインターネットやSNSの普及等にも鑑みて、価格の公正確保にどう向き合うかというのは方向性を定めていく必要があろうかと思います。

 それから、証拠金取引については、デリバティブですので、社会的相当性を認め得る根拠がどういう形であるのかということが確認される必要があると思います。この点、資料で昨年の状況を見ますと、現物取引よりも証拠金取引が拡大している中で、並行して価格の高騰が起こっているようです。価格高騰については、先ほどICOとの関係の指摘もありましたが、証拠金取引との関係についてもある程度検討が必要かと思います。仮想通貨の価格が実態経済との結びつきが乏しく、専ら需給によって変動するということとあわせて鑑みますと、市場のあり方としてやや危ういものを感じるところです。

 それから、ICOについては、経済的社会的合理性がよくよく検討される必要があると思います。二面の問題があるのではないかと思います。1つは、ICOが事業への資金提供であることから、適切な資金の流れができているのか。問題点はいろいろ指摘されていますが、いいかげんな事業計画や詐欺的な先に資金が流れていないかという問題。それからもう1つは、トークンの価値がいかなる根拠を持ち得るのかという問題で、例えば株式は企業の事業実態が価値の根拠となりますし、ファンドも対象事業の実績がリターンに反映されるという、実体経済とのひもづけといいますか関連を持っております。これに対しトークンは、必ずしもそのような実体的な根拠を持たないようにも思われます。

 現状、法整備が十分でないということに鑑みても、ICOは少なくとも現段階では、一般の投資家に売られるべきものではないというふうに思っております。

 4つ目ですが、マネーロンダリング対策についてです。現状既にマネーロンダリングや資産隠し等の不正な目的にかなり使われているのではないかということが懸念をされます。この点、ぜひ関係機関において実態解明をお願いしたいと思います。

 以上です。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは井上メンバー、どうぞ。

【井上メンバー】 
 本日はいろいろなご説明をどうもありがとうございました。ふだん、仕事をしていて見えるのとは違った角度から問題点、あるいは取引実態をご説明いただきまして、大変よくわかったように感じております。

 今のようなお話からしますと、仮想通貨によって、取引量、あるいは流通性などもいろいろですし、利用形態も、決済手段として使われたり、投資対象とされたり、資金調達手段として使われたりといろいろであり、さまざまな仮想通貨のさまざまな利用形態に応じて、問題のあらわれ方もいろいろではないかと感じております。

 つまり、仮想通貨に関しては、投資の透明性や情報開示、市場環境などの市場ルールを整備しなければいけないという問題から、業者の破綻リスクから利用者をどう保護するのかという問題、あるいはマネロンの問題、それから業者の販売勧誘規制の問題、あるいはセキュリティとかオペレーショナルリスクの問題といった形で、さまざまな問題が同時に起こっているという印象を受けております。

 その意味で、第1回ということもあって総論的な話になってしまいますが、いろいろな問題類型をまず整理して、その問題類型ごとに対処の仕方、あるいは必要性が変わってくると思いますので、そういう問題類型ごとの検討が必要かなという印象を持ちました。

 あとは、規制そのものの問題ではないと思いますが、さまざまな問題を検討する際に、仮想通貨、特に代表的なものについて、その法的性格を明らかにすることも非常に重要だと思っておりまして、強制執行の方法、あるいは倒産時の処理について、民事的な権利内容をどう解するのかを検討することもあわせて必要になるのではないかと思いました。

 以上です。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは加藤さん、どうぞ。

【加藤メンバー】 
 ありがとうございます。ご報告から、仮想通貨取引やICOの実態などについて貴重な情報を得ることができました。3点ほど意見、質問などをさせていただきます。

 1点目は、仮想通貨取引の実態についてです。仮想通貨交換業協会様のご報告を伺っておりまして、これまで私が漠然とした印象を持っていたにすぎないのですが、ほとんどの顧客は自分でブロックチェーンのネットワーク上にウォレットを持っているわけではなくて、仮想通貨交換業者に仮想通貨を預けたままにしているという理解で正しいのかを確認したいと思います。

 なぜかと申しますと、資金決済法の改正時点では、マネーロンダリングの規制というのが主たる目的であって、いわば仮想通貨を取引するブロックチェックのネットワークに参加するための入り口を規制することが制度改正の主たる目的であったかと思います。しかし、実態として、もし多くの顧客が仮想通貨を交換業者に預けたままにしていると、仮想通貨交換業者の実態は投資または投機の対象となっている財産的価値のあるものを預かっている業者ということになります。そうすると、他の類似の業者にかかっている種々の規制、当然合理性があるものばかりではないかもしれませんし、ブロックチェーンの技術的な制約もあると思いますが、本来であれば、仮想通貨交換業者についても、投資または投機の対象となっている財産的価値のあるものを預かる業者を対象とする規制が必要だったのではないかという観点から規制を見直す必要があるのではないかと思うからです。

 2点目は、仮想通貨及びトークンの市場についてです。これは既に複数のメンバーの方からのご発言にありましたとおり、こういった仮想通貨の値動きが非常に荒い1つの理由は、やはりトークンを買えばすぐ売れるというわけで、トークンや仮想通貨の流通市場というものが野放しになっている点があると思います。

 そうすると、こういった流通市場を何らかの規制によって合理的なものに持っていくことができるかどうかが、非常に重要なのだという気がします。

 この点との関連で、1点、私が気になっておりますのは、「取引所」であるとか「上場」という言葉が非常に簡単に使われ過ぎているのではないかということであります。つまり、誤解を招くような表現が実際に使われているような印象を持っておりまして、仮想通貨やトークンの実態にふさわしい適切な表現を考えていく必要があると思いました。

 以上です。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは札を立てていただいている順で、若干私のミスがあるかもしれませんが、中島さん、森下さん、三宅さん、翁さん、永沢さんの順でお願いできればと思います。

 中島メンバー、どうぞ。

【中島メンバー】 
 ありがとうございます。今回、仮想通貨交換業についてこれから議論していく上で、私なりの問題意識みたいなものを幾つか挙げてみたいと思います。

 1つは、仮想通貨交換業について、安全対策基準のようなものが必要ではないかということです。今回、コインチェック事件を受けてこの研究会ができているわけですが、あまりにもずさんな管理が行われていたということで、やはり何らかの、業界として最低限これだけは守らなければいけないといったルールの策定が早急に必要なのではないかなと考えております。

 これを誰がつくるかということなのですが、1つは今回自主規制団体ができるということなので、そこがつくるということも考えられるのですが、果たして自分たちに対して厳しいルールを課すことができるのかというようなことを考えると、やはり第三者がつくったほうがいいのではないかということで、実は金融機関については金融情報システムセンター、FISCというところがありまして、ここがコンピューターシステムの安全対策基準というようなものをつくっておりますので、1つの例としてはそういったところが中心になって仮想通貨交換業の安全対策基準を作成していくというようなことが考えられるのではないかということがあります。

 それから2点目は、ちょっと気になっているのは、匿名性が高い通貨が幾つか出てきておりまして、ダッシュとかモネロとかジーキャッシュとかコモドとか、幾つか出てきているのですが、これらは途中でコインミキシングというような形で、誰から誰に行ったかということがわからないようにするような仕組みが入っておりまして、マネーロンダリングの観点からは非常に疑問が投げかけられるということで、金融庁に登録した業者にそういう匿名性の高い通貨を扱わせていいのかということは議論の対象になり得ると思います。

 そして、他の業態とイコールフッティングということを考えると、金融機関には相当今厳しいマネーロンダリングの規制がかかっておりますので、そことのイコールフッティングというような論点も考慮するべきではないかと考えております。

 3つ目が、今日何度も話に出ております、レバレッジをかけた取引について制限をしなくていいのかということでございますが、先ほどの統計では8割がレバレッジをかけた取引ということで、もう現物取引よりむしろそちらのほうが主流になっているということで、果たしてこういう状況を容認していいのかということは当然あり得ると思います。

 仮想通貨、ビットコインなどの場合はボラティリティが普通の円ドルなどの為替レートに比べて8倍から10倍高いと言われておりまして、そういったもので、例えば10倍とか20倍というレバレッジをかけて取引するというのは非常に投機的なことになっておりますので、そういうギャンブルのようなことを認めていっていいのかということは当然議論になってしかるべきだろうと思います。

 いずれにしても、FX取引のほうは今、倍率を下げるという方向で規制強化の方向が打ち出されております。一方、仮想通貨については全く今は野放し状態なので、それでいいのかということは当然議論の対象になり得るかなと思っています。

 それから4点目がみなし業者の問題なのですが、1つは、これは登録の期限をどこかに定めたほうがいいのではないかということを考えます。ちょっと曖昧な位置づけにありますし、そもそもこれは過渡期の措置ということで設けたものなので、あまり過渡期が3年とか5年とか長く続くのは好ましくないのではないかと考えておりますので、どこかで期限を設けたほうがいいのではないかと考えております。

 それから、みなし業者という意味では、コインチェックが、あれは誰もみなし業者だと思っていなかったわけです。あれだけ派手にテレビのCMとかを打っている先が、まさかみなし業者だとは思わなかったということで、そういう意味では金融庁のウェブサイトを見てくださいということなのかもしれないのですが、ほとんどの人はそんなことは確認しないで、スマホでぱぱっとやっているわけなので、私は、アイディアとしては、業者のウェブサイトに必ず、みなし業者の場合はみなし業者という表記を義務づけるというような、できれば共通マークみたいなものをつくって、登録業者とかみなし業者というものを、ユーザーがそのサイトに行ったときに確認できるような仕組みを考えられないかということを考えております。

 それから5点目が、統計の整備あるいは業界のディスクロージャーということなのですが、本日は大変詳しい資料をつくっていただきましてありがとうございました。これまでもやもやとしてよくわからなかった部分がかなり明確にできたものだと思っております。

 ただ、これは1回限りにせずに、ものによっては毎月発表するものとか、3カ月に1回発表するものとか、あってしかるべきだと思いますが、やはり対応、対策を考える上では、前提としてどれぐらいの人がどういうふうに使っていて、どれぐらいのリスクがあってということが把握できないと、じゃあどういう対策を打とうということがいえないと思いますので、ぜひ今後とも、業界としてのディスクロージャーみたいなものを続けていっていただければと考えております。

 以上、今後議論していく上での問題提起ということで、幾つか述べさせていただきました。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 ちょっと、私、時計を気にし過ぎて、進行が悪くて申しわけありません。加藤先生から協会に質問が1つあったと思います。覚えておられますでしょうか。多くの顧客が預かったものをそのままなのかということなのですが。

【奥山オブザーバー】 
 はい。ウォレットを開設せず、預けたままにしているという認識で正しいのかというご質問でよろしかったかと思いますが、一応、資金決済法が仮想通貨交換業に関しましては適用されておりますので、本人確認ということは業者のほうには義務づけられている状況でございます。それゆえ、ウォレットを保持しているお客様も、ウォレットを保持していないお客様も、本人確認、つまり免許証、保険証等で確認し、また転送不要つき郵便にてお客様にしっかり口座開設の手続を示すという中でご本人の確認をさせていただいているというのが実態でございまして、論理口座ないしウォレットとしての口座を問わず、本人確認のほうは昨年4月1日以降、改正資金決済法の法令を遵守する必要があるという状況になっておりますので、きちんと本人確認はなされている状況かと思います。

 また、資金決済法の範囲でございますので、プリペイドカード等の扱いと同様にということでございますので、資金決済法の範囲におきまして、預かり業者的な義務というのは存在しているという状況でございまして、供託ですとかそういったところまでは義務づけられておりませんが、区分管理等はしっかり実施されているような状況はあろうかと思います。

 そういった部分で、入り口の部分を規制するというような趣旨のご質問であったかと思いますが、こちらに関しましては国内の利用者及び国内の登録交換業者におきましては、入り口のほうはしっかりと現時点では確認されて、顧客との取引を行わなければならないという法令下にあると認識していただいてよろしいのではないかと思います。

【神田座長】 
 ご質問は実態ですよね。

【加藤メンバー】 
 はい。質問を言いかえますと、顧客が仮想通貨交換業者から仮想通貨を買った後、自分がブロックチェーンネットワーク上に持っているウォレットに仮想通貨を移転することは一般的かという、質問です。

【奥山オブザーバー】 
 そういうお客様もいらっしゃいますが、そもそも、業者様によりましては、もうそのまま、自社口座を持っていなくて、つまり論理口座を持っていなくて、もうそのまま、買っていただいたらウォレットにつけているだけなんですというような、いわゆる取引所内口座みたいなものが存在しない業者も中にはございますし、逆に、ウォレットで出金すると、匿名性だとか、どこに出金したのかがわからないということでいいますと、いわゆる論理口座内に全部とどめておいたほうが、本人確認やマネーロンダリング上の問題としては安全だというふうに展開する業者さんもございまして、現在、ウォレットを完全にひもづけているかいないかといったところに関しましては業者様の対応によって各社違うような状況があると言っていいかと思います。

【神田座長】 
 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

 それでは森下メンバー、どうぞ。

【森下メンバー】 
 ありがとうございます。まず、感じていることでございますが、仮想通貨ですとかICOに関しましては、いろいろと法的に検討しなければいけない個別の問題、論点というのも数多くあると思います。他方で、どういうルールをつくっていくかということを考える際に、仮想通貨、ICO、あるいはその背後にあるブロックチェーンというようなテクノロジーに対して、日本としてどうつき合っていきたいのか、どういうふうな形で接していきたいのかという、ややマクロなといいますか、大きな視野というようなものもあわせて持っていくことが必要なのではないかと感じております。

 2点目ですが、グローバルな視野が大事であるということは本当にお話があったとおりだと思います。そのグローバルな視野、グローバルな性格ということとの関係ですが、どうしても、取引が国境を越えて行われるというようなことから、エンフォースメントが難しい。ルールをつくったとしても、なかなかそれを実効性のあるような形でエンフォースしていくことが難しいというような局面もあるのではないかと思います。

 しかしながら、議論を進めていく際には、規制が本当に必要なのかということと、エンフォースメントがなかなか難しいという話は、レベルとしては違うことだと思いますので、ルールの要否を検討し、その上でエンフォースメントが難しい領域があれば、そういったような問題については別途どう対応するかというような形で、分けて考えていくのがいいのではないかと思っております。

 あと、今日、仮想通貨交換業協会様からの説明の資料の最後のほうに、リスクに関する説明があったかと思います。いろいろなリスクのうち、例えば価格変動のリスクということについては、基本的に投資家が負担するということが当然なのかなとは思いますが、システムに関連するようなリスクなども多々存在し、そうしたシステムに関連するようなリスクをゼロにしていくというのは難しいということもあるのかなと思います。

 そういったさまざまな、こういったブロックチェーンを使う、あるいはインターネットを使うというような取引の特性に照らして、どういったリスクを誰がどの程度まで負担していくのかというようなことというのは、これは法令というよりも業界でお考えいただくということかもしれませんが、そのような方向からもルールのあり方ということを考えていくことが必要ではないかと思います。ありがとうございました。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 隣の三宅さん、どうぞ。

【三宅メンバー】 
 本日はありがとうございました。仮想通貨はインターネットを使っているということもございまして、もともとセキュリティであるとかマネロンといったものがリスクとしては内包されていると認識しております。その上で、やはり昨今の動向を踏まえますと、そういった悪い面が一気に出てきてしまったというように認識をしております。今後、この研究会でいろいろと制度のあり方を検討していくということですが、3点ほど申し上げたいと思います。

 1点目は、今は悪い面ばかりが目立っていると申し上げましたが、やはり良い面にも目を向ける必要があるのではないかということでございます。仮想通貨、あるいはブロックチェーンということで申し上げますと、例えばクローズ型のブロックチェーンを使うことによって、地域通貨のような形で地域の創生に貢献するといったこともできるでしょうし、あるいは情報の共有といったような領域でコストを削減できるといった良い面もあるということかなと思います。

 それからICOにつきましても、かなり今の状況はひどいのですが、使い方によっては、個別のプロジェクトに対する非常にコアな投資家といいますか信奉者から、迅速かつ簡便にお金を集められる手段になり得る可能性があるということです。ご案内のとおり、日本はリスクマネーの供給という面ではかなり不足しているということでございますので、場合によっては、これは少し振った議論かもしれませんが、世界に先駆けてICOについて、例えばホワイトペーパーに関する詳細な情報開示を事業者側に義務づけるであるとか、あるいはホワイトペーパーに書かれたことが忠実に行われているかモニタリングしていくといった体制を構築することによって、ICOは場合によってはリスクマネーの調達手段の一つとして使えるかもしれない。こういった良い面も少し考えつつ、規制というものを検討していかなくてはいけないのかなと思っています。

 それから2点目ですが、これもご案内のとおりですが、既存の規制とのイコールフッティングということでございます。もちろん金融業界等々も含め、いろいろな規制を遵守しなくてはいけませんが、全体の平仄を合わせなくてはいけないということです。例えば、貸付型のクラウドファンディングなどですと、投資家サイドに対する貸金業法の適用等の問題があって、なかなか日本では成長していないというように認識していますので、規制をあまり厳格に適用するのも、ひょっとしたら逆効果になってしまう可能性があるということで、そのレベル感というのも少し考えなくてはいけないのかなというのが2点目でございます。

 それから3点目ですが、最近の仮想通貨、ICOもそうなのですが、どちらかというと詐欺だとかマネロンだとか、規制は規制で必要なのですが、そもそも刑事罰的なところで対応すべき側面の方が強いというように思っています。

 したがいまして、例えば金融商品取引法をどこまで拡大するのかといった議論もあるかと思いますが、悪質な事例については行政処分で対応するといったことを前提として、あとは先ほどのお話にもありましたように、認定自主規制団体を目指して新たな団体が設立されるということもございますので、民間事業者側でご自身が提供されるサービス、あるいはお客様に対する利便性、安全性といったものを踏まえた上で、官民一体となって隙間を埋めていくような、そういったルールをつくっていく必要があるのではないかなと思います。

 以上です。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは翁さん、どうぞ。

【翁メンバー】 
 ご説明ありがとうございました。大変勉強になりました。

 仮想通貨というふうに、「通貨」というふうには言いますが、現状、通貨というと、よく価値尺度、交換手段、価値保存というような3つの機能を指摘されるわけでございますが、ちょっと今の仮想通貨の現状というのは、少し通貨というところとは離れていて、「仮想資産」と言う方もいらっしゃいますが、そんな状況になっているのかなと感じております。また、いろいろなご指摘がありましたが、マネロンの疑いとかサイバーアタックとか、いろいろな事例が起こっていて、その意味でマーケットとしてもう少し信頼されるように、マーケットが今そこに存在している以上、していくという必要があると感じております。

 最初に法律を整備したときは、マネロンと資金決済法の範囲で議論をして、こういった制度整備が行われているわけですが、改めて今、投機的に使われているということを考えた場合に、投資家保護の視点というか、それでどうなのかということを、交換業者に対する規制については見直していく必要があるのかなと思っております。

 また、先ほどご指摘がありましたが、マネーロンダリングの疑いとか匿名性のある仮想通貨などが出てきている中で、法定通貨でも厳しいマネーロンダリングの規制がある以上、仮想通貨についても同じリスクがあるとしたら、これを同じように考えていく必要があるのではないかということも重要な論点ではないかと思っております。

 まだ仮想通貨のマーケット自体はそれほど大きくなっていないので、G20ではあまりシステミックリスクというようなところまでにはなっていないという議論がありますが、いずれにせよ、このマーケットについては金融システム全体の観点からもよくウォッチしていくことが大事になってくるのではないかと思っております。

 規制や監督のあり方を考える上での視点というのは、もう皆様がおっしゃったのとほとんど同じになりますが、幾つか簡単に申し上げたいと思いますが、今回、コインチェックの問題などがありましたが、みなし登録というようなやり方をどう考えるのか。規制を強化するのか、それとも今ある規制でもっと運用を改善していく、また監督をより強化していくという考え方もあると思います。それから登録のあり方というのも、どういう審査をしていくのかということについても改善の余地があるのではないか。それから、自主規制団体がない中でルールがつくられましたが、今後設立される自主規制団体とどういうふうにこれからルールの分担をしていくのかということも論点として大事かなと思っております。

 もう1つは、何人かの方がおっしゃいましたが、ブロックチェーンという技術について、いろいろなところで今、実証実験とかが行われるようになってきていますが、こういった技術についてどういうふうに考えていくのかという、テクノロジーの面があるかと思います。

 それから、3つ目と4つ目は、やはりグローバルな視点と、それから規制の実効性ということだと思っております。

 グローバルな視点につきましては、ICOについて皆様おっしゃったとおりで、グローバルにどういうふうにやっていくかということを歩調を合わせながらやっていく必要があると思いますし、あと、やはり何人かの方がおっしゃいましたが、多くのものは詐欺的に活用されたり、あまり意味のない形で使われ、岩下さんがおっしゃったように価格の上昇にだけ寄与させている、非常に大きな問題になっていると思うのですが、実際に、もしかして本当に、非常にスタートアップの資金調達に有効に効いている例があるのかないのか、こういったところはぜひ、事例を調べていただければと思います。

 それから、非常にこの分野は実効的な規制を入れるというのが難しい分野だと思っているので、例えばレバレッジ規制とかそういったものも1つの考え方だと思うのですが、どこまで実効的なものができるかということも十分考えながら検討していく必要があると思っております。

 以上でございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 それでは永沢さん、どうぞ。

【永沢メンバー】 
 本日はご説明をありがとうございました。私は数年前に交換業者に登録制を導入することを取りまとめたワーキンググループにも参加させていただきました。そのときには、新たな決済の手段として、また一般個人がより安く決済できる手段ができるのかもしれないという、その可能性に大いに期待したのですが、本日のご説明を伺い、中島メンバーや他のメンバーからもご指摘がありましたように、現状は決済の手段というよりも相当程度、投機的な対象として利用されており、ギャンブルに近いものになっているという認識を持ちました。また、本日のお話を伺って、自分の認識していた以上に一般の個人に浸透しているということも認識しました。仮想通貨における投資者保護をどう考えるかも議論の俎上に上がると思いますが、これまでの投資者保護とは同一には考えれないようにも思い、どのような視点でこの問題を捉えていったらいいのだろうかと、お話を伺いながら感じたところです。

 今後の進め方について、要望になりますが、幾つかございます。本日は事業者の方から取引の実態についてご説明をいただいたわけですが、利用者側の実態についても情報をいただきたいと思いました。例えば、本日、金融庁の事務局の資料の中で、後半のほうに、利用者からの相談の事例を幾つかご紹介いただいておりますが、次回以降、具体的にどういうことが起きたのかをもう少し詳しくお話をいただきたいと思っております。

 例えば9ページの、特にシステムやセキュリティに関する相談というところで、自分の口座を誰かが勝手に操作し、第三者に送金したようだとありますが、こういう「ようだ」というような話が多いわけですが、現実のところ、一体何が起きたかという分析をわかりやすくご説明いただけたらと思っております。

 また、協会からセキュリティについて、27、28ページで、対応しているというお話をいただきましたが、このような言葉だけでは、実際に取引もしておりませんので想像できません。どこかの回で具体的にどういうことをされているのかをご説明いただく機会を設けていただきたいと思っております。

 それから、もう1つ、利用者教育と言っていいのでしょうか、リスクについての注意喚起は、確かに事業者からも当局からも行っているところですが、このような方法では一般国民にはなかなか響かないのではないかとも思いました。先ほど中島メンバーからご指摘がありましたが、コマーシャルのあり方なども問題があります。一般消費者がどのように仮想通貨を認識しているのか、リスクについて正しく理解しているのかどうかというところも踏まえたうえで、仮想通貨取引のリスクについてとか、取引するとしてもどのような態度で臨むべきなのかという点なども、今後の議論のテーマの一つとして入れていただきたいと思います。

 仮想通貨はやったことがない取引なので、今の現時点ではこれ以上のことはちょっとコメントとしては申し上げられません。ありがとうございます。

【神田座長】 
 どうもありがとうございました。

 本日ご出席のメンバー全員、11名の方々からご意見をいただきました。予定の時間になっておりますのでそろそろと思いますが、オブザーバーの方で、もしどうしてもご発言がある方がいらっしゃったら、手短にお願いしたいとは思いますが、いかがでしょうか。また次回以降、ご発言をいただく機会があるかとは思います。よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、本日は初回から大変貴重で、また幅広い観点からのご質問、ご意見を多数お出しいただき、まことにありがとうございました。研究会の回数も限られておりますので、今後またお気づきの点がございましたら、この会の外ででも、事務局のほうまでメールや電話等でご連絡いただければ大変ありがたく存じます。

 本日いただきましたご説明、ご意見を踏まえ、今後さらに議論を深めさせていただきたいと思います。なかなか難しい分野ですし、ものすごいスピードで変化している分野ですので、対応のあり方というのは難しいところなのですが、ぜひ次回以降、また皆様方には詰めたご議論をお願いできればと思います。

 最後に事務局から連絡事項等をお願いいたします。

【廣川信用制度企画室長】 
 次回の研究会の日時につきましては、皆様のご都合を踏まえました上で、後日事務局よりご案内をさせていただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

【神田座長】 
 ありがとうございました。

 では、以上をもちまして、本日の研究会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
 
―― 了 ――

 

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