平成30年4月6日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部を改正しましたので、別紙のとおり公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
なお、本件は、行政手続法第39号第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正
企業会計基準委員会が平成30年3月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。平成30年2月16日公表
企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
平成30年3月30日公表
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
2.官報掲載・適用日
本日付で官報掲載し、同日から適用されます。
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