平成30年7月6日
金融庁
「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令」等について
産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行に伴い、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令」等について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。なお、本件の内閣府令等は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(改正内容全般)総務企画局企画課(内線3645)
(別紙1について)
・銀行法施行規則、長期信用銀行法施行規則
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570)
・信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
・保険業法施行規則
総務企画局企画課保険企画室 (内線3553)
・金融商品取引業等に関する内閣府令
総務企画局市場課(内線3943)
(別紙2、3について)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
(別紙1)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令(PDF:183KB)
(別紙2)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:81KB)
(別紙3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(PDF:248KB)