平成30年10月2日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、本日、公認会計士2名に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

 ・公認会計士                (登録番号:              事務所所在地:                    )
  業務停止3月(平成30年10月9日から平成31年1月8日)
 ・公認会計士                  (登録番号:                事務所所在地:                    )
  戒告

2.処分理由

 上記2名の公認会計士は、株式会社SJIの平成27年3月期第2四半期の四半期レビューにおいて、訂正を要する可能性が高い重要な未確定事項があることを認識していたにもかかわらず、当該部分に係る「結論の基礎」となる適切な証拠を得ずに結論を表明した。
 当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁企画市場局企業開示課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線3654、2767)

サイトマップ

ページの先頭に戻る