平成30年11月2日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
公認会計士 (登録番号: 事務所所在地: )
業務停止3月(平成30年11月6日から平成31年2月5日)
2.処分理由
上記の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づく1年の税理士業務の停止処分を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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金融庁企画市場局企業開示課
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