平成31年1月31日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

1 パブリックコメントの結果

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案につきまして、平成30年11月2日(金)から同年12月3日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、23の個人及び団体より延べ130件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

また、具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。

【改正の概要】
 平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言がなされました。
 当該提言を踏まえた、有価証券報告書等の記載事項の改正内容は、以下の通りとなります。

○ 財務情報及び記述情報の充実

  • 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとします。
  • 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求めることとします。
  • 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求めることとします。

○ 建設的な対話の促進に向けた情報の提供

  • 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとします。
  • 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大します。

○ 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組

  • 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求めることとします

2 公布日等

本改正に係る内閣府令は、本日付で公布・施行されます。
 なお、改正後の規定は、以下のとおり適用されます。具体的な適用時期については、別紙3をご参照ください。また、本改正に伴い「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を別紙4のとおり改正し、本日より適用します。
①平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(上記「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目等)
②平成32年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用(上記①以外)
※②については平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの適用可。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3665、3846)

 

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