令和元年6月7日
金融庁

「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

金融商品取引法及び公認会計士法の審判手続における参考人等の日当の引上げ 

最近における経済情勢の変動に鑑み、金融商品取引法及び公認会計士法の規定に基づき、審判手続に呼び出された参考人に支給する日当の最高額を現行の8,000円から8,050円に、鑑定人に支給する日当の最高額を現行の7,600円から7,650円に引き上げるものです。
 算出根拠としては、現行の8,000円及び7,600円に、平成30年の人事院勧告に基づく給与改定率0.16%を乗ずると、それぞれ8,013円及び7,612円という額が得られ、これを前記の人事院勧告に基づく給与改定率0.16%を下回らないよう、50円単位で金額を調整して、8,050円及び7,650円(いずれも上げ率0.6%)としたものです。
 具体的な改正内容については、別紙1別紙2をご参照ください。

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布・施行予定です。

 これらの案について御意見がありましたら、令和元年7月8日(月)10時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
 
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1)に関する内容:企画市場局市場課(内線3686、2639)
(別紙2)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3661、2768)

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