令和元年6月21日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案につきまして、平成31年4月19日(金)から令和元年5月20日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、10の個人及び団体より延べ26件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。

【改正の概要】
①株式報酬に係る開示規制の見直し
 近年、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬としての株式報酬の導入が広がっており、労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式(譲渡制限付株式)を交付する企業が増加しています。
 これを踏まえ、(1)交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること、(2)発行する株式に譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由とします。

②「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直し
 平成31年1月、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」において、特に、通常とは異なる監査意見等についての説明・情報提供の在り方に関する報告書がとりまとめられました。
 この報告書を受け、監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるようにします。また、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由を例示します。

③電子開示手続等を行う場合の電子証明書の使用に関する留意事項の見直し
 開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に、電子証明書を使用することができるとした留意事項を廃止します。
 
 その他、所要の改正を行います。
 
 具体的な改正の内容については別紙2~別紙9をご参照ください。
 なお、本件のうち一部の内閣府令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める事項に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

2.公布日等

(1)上記①の改正について
 金融商品取引法施行令については、令和元年6月18日(火)に閣議決定されており、企業内容等の開示に関する内閣府令と併せて本日付で公布、令和元年7月1日(月)に施行される予定です。また、企業内容等開示ガイドライン(別紙7)についても同日付で適用されます。

(2)上記②・③の改正について
 本件の改正は、本日付で公布・施行されます。また、企業内容等開示ガイドライン(別紙9)及び電子開示手続等ガイドラインについても本日付で適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

上記①に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3665,3846)
上記②に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3661,2768)
上記③に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3653,3849)

 
(別紙1) PDFパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:140KB)
(別紙2)
PDF金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(PDF:70KB)
(別紙3)PDF企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:755KB)
(別紙4) PDF企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 新旧対照表(PDF:60KB)
(別紙5) PDF開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン) 新旧対照表(PDF:37KB)
<上記①の改正に関する新旧対照表>
  (別紙6) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令(PDF:120KB)
(別紙7) PDF企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(PDF:42KB)
<上記②の改正に関する新旧対照表>
(別紙8) PDF企業内容等の開示に関する内閣府令(PDF:106KB)
(別紙9) PDF企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(PDF:45KB)

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