令和元年6月21日
金融庁
 

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について

 
 金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨[1]交換業者関係)の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、概要資料とともに公表します。

○改正の概要
(1)これまでの検査・モニタリングで把握した実態や問題点等の反映
  金融庁では、これまで発生した仮想通貨の外部流出事案等を踏まえ、一連の検査・モニタリングで把握した実態
   や問題点及びこれを踏まえた仮想通貨交換業者に求められる態勢について、「仮想通貨交換業者等の検査・モニタ
   リング 中間とりまとめ」[2]や「仮想通貨交換業者の登録審査に係る質問票」[3]等を通じて公表してきた。
      本改正は、仮想通貨交換業者に求められる経営管理態勢や仮想通貨の流出リスクへの対応等これら一連の公表物
    の内容を、監督上の着眼点として明確化した。
 
(2)ICO[4]への対応
      仮想通貨交換業に該当するICO について、監督上の着眼点を新たに追加した。
 
具体的な改正内容については、別紙を御参照ください。
 
この案について御意見がありましたら、令和元年7月22日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
 

御意見の送付先

金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 ファックス:03-3506-6114
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局フィンテックモニタリング室(内線5341、2797)

(概要資料)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨交換業者関係)の一部改正(案) 主なポイント
(別紙)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 仮想通貨交換業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
 
 
 
[1]第198回国会において、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年3月15日提出、令和元年5月31日成立)が成立し、同法律においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」と規定されておりますが、現行資金決済法の規定により本ページ及び事務ガイドラインにおいては「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載しています。
[4] ICO(Initial Coin Offering)とは、明確な定義はないものの、一般に、企業等がトークンと呼ばれるものを電子的に発行して、公衆から法定通貨や仮想通貨の調達を行う行為の総称をいう。

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