平成14年3月5日
金融庁
「担保附社債信託法施行細則等の一部を改正する内閣府令案」等(「銀行法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律」の施行等に伴う金融関係府省令の整備等)の公表について
金融庁及び関係省庁では、以下の内閣府令、命令及び告示案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
- 担保附社債信託法施行細則等の一部を改正する内閣府令案
- 社債等登録法施行規則等の一部を改正する命令案(法務省との共管命令)
中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令案(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省との共管命令)
- 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令案(財務省との共管命令)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令案(厚生労働省との共管命令)
商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令の一部を改正する命令案(農林水産省、経済産業省との共管命令)
- 商品投資販売業者の業務に関する命令等の一部を改正する命令案(経済産業省との共管命令)
銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、会社が主として銀行又はその子会社等のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める金融庁告示案
長期信用銀行法第十三条の二第九項等の規定に基づき、会社が主として長期信用銀行又はその子会社等のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める金融庁告示案
信用金庫法第五十四条の十五第八項等の規定に基づき、会社が主として信用金庫又はその子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める金融庁告示案
協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第八項の規定に基づき、会社が主として信用組合又はその子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める金融庁告示案
労働金庫法第五十八条の三第八項の規定に基づき、会社が主として労働金庫のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める告示案(厚生労働省との共管告示)
保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、会社が主として保険会社又はその子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める金融庁告示案
銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める金融庁告示案
長期信用銀行法施行令第二条第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める金融庁告示案
信用金庫法施行規則第三条第一項第四号ハの規定に基づく代理店契約書の案の記載事項を定める金融庁告示案
信用協同組合等の代理店契約書の案の記載事項を定める金融庁告示案
労働金庫法施行規則第一条の五第一項第四号ハの規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会の代理店契約書の案の記載事項を定める告示案(厚生労働省との共管告示)
銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める金融庁告示案
長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十五号の規定に基づき長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める金融庁告示案
信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号及び第三十五号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める金融庁告示案
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第二項第三号及び第三十五号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める金融庁告示案
労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号及び第三十五号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める告示案(厚生労働省との共管告示)
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二及び第二十四号に規定する基準を定める金融庁告示案
上記案につきまして御意見がございましたら、平成14年3月18日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企画課
郵便:〒100‐896 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03‐3506‐6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
○内閣府令及び命令案
総務企画局企画課 企画第三係(内線3520)
○告示案
総務企画局信用課 銀行係(内線3560)
協同組織係(内線3568)
生命保険係(内線3571)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
担保附社債信託法施行細則等の一部を改正する内閣府令案等の概要
主な内容は以下の通り。
1. 主要株主及び議決権大量保有者に関するルール創設に伴う規定整備
銀行法改正に伴い、主要株主及び議決権大量保有者に関するルールが設けられたこと等から、銀行法施行規則その他の関係内閣府令について、主要株主に係る認可申請及び議決権保有届出についての手続を定める等の所要の規定の整備を行う。
2. 新株予約権の創設に伴う規定整備
商法改正に伴い、新株予約権が創設されたことから、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の関係府省令について、有価証券届出書等の様式の改正等の所要の整備を行う。
3. 会社等関係書類の電子化に伴う規定整備
商法改正に伴い、保険相互会社、特定目的会社、投資法人等の関係書類の電子化が行われ、これらの会社等が関係書類を内閣府令等で定める電磁的記録をもって作成することができること等が定められたことから、保険業法施行規則その他の関係府省令において、その内容等を定める。
4. 商法及び銀行法等の規定を引用・準用する関係府省令の整備
商法及び銀行法等の規定を引用・準用している府省令について、所要の整備を行う。
5. 施行期日
これらの内閣府令及び命令は、平成14年4月1日から施行する。
(別紙2)
銀行等に係る規制緩和の実施に伴う規定整備の概要
主な内容は以下の通り。
1. 銀行等の従属業務会社に係る収入依存度規制の緩和に伴う規定整備
子会社経営の効率化の観点から、銀行等の従属業務会社に係る親会社等からの収入依存度を、現行の原則90%以上から50%以上に引き下げるための告示の整備を行う。
2. 銀行等の代理店制度に係る規制緩和等に伴う規定整備
代理店の業務範囲の緩和を行うほか、法人代理店の支店の設置を認めるための告示の整備を行う。
また、銀行等の預金の払出事務の委託先を定めるための告示の整備を行う。
3. リース業務を行う銀行等の子会社に係る業務範囲の拡大に伴う規定整備
子会社経営の効率化の観点から、リース業務を行う銀行等の子会社が、いわゆるファイナンス・リース以外のリース業務を営めるよう告示の整備を行う。
4. 施行期日
これらの告示は、平成14年4月1日から施行する。