金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令の概要

1. 本人確認対象取引(第三条)

本人確認義務の対象となる取引についての基本的な考え方は、FATF(金融活動作業部会)の議論の結果を踏まえ、以下のとおりとする。

  • (1)金融機関等と顧客等の間の継続的な取引関係の開始時

  • (2)一定金額以上の単発取引

  • (3)本人特定事項の真偽に疑いがある顧客等との取引

具体的には、(1)に当たるものとして、銀行等の預金口座の開設、信託取引の開始、貯蓄性のある保険契約の締結、有価証券の売買、金銭の貸付け、貸金庫の貸与の開始等を定める。(2)に当たるものとして、200万円を超える大口現金取引等を定める。(3)に当たるものとして、取引の相手方が取引名義人になりすましている疑いがある顧客等との取引等を定める。

なお、一度、本人確認を行った顧客等については、上記の取引((3)を除く)を行う場合であっても、再度の公的証明書の提示等を要しないこととする。

2. 既存顧客に係る経過措置(附則第二条)

テロ・マネロン防止の要請と金融取引の円滑を阻害しないとの要請の双方を考慮して、本法律施行前から取引関係のある顧客等について、本法令に定める本人確認に準じ顧客等の本人特定事項の確認を行っていれば、本人確認済とみなすこととする。

3. その他

  • (1)顧客に準ずる者として、信託の受益者を定める。(第一条)

  • (2)取引記録作成・保存の対象となる金融等業務を定める。(第二条)

  • (3)国等と同様、現に取引の任に当たっている自然人を顧客等とみなす場合を定める。(第四条)

  • (4)取引記録保存を要しない取引として、少額の取引等を定める。(第五条)

  • (5)郵便貯金等業務のうち、本人確認義務の対象となる取引を定める。(第六条)

  • (6)各業法の規定に基づき、行政庁の権限委任等の規定を定める。(第七条~第十九条)

(参考) 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律及び同法施行令の施行日は、別途施行日政令により、平成15年1月6日とする予定である。

PDF金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(案)(PDF:47K)

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