平成13年12月10日
金融庁
国土交通省
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等の公表について
金融庁及び国土交通省では、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
また、金融庁では、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令案及び金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第1分冊:預金取扱い金融機関関係)の改正案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので併せて公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
これらについて御意見がありましたら、平成13年12月21日(金)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見は御遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局企画課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎四号館
ファックス:03-3506-6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課 宮田(内線3561)、企画課 後藤(内線3516)
(金融庁事務ガイドライン関係)
国土交通省 電話:03-5253-8111(代)
総合政策局不動産業課 倉石(内線25126)
(宅地建物取引業法施行令関係)
亀田(内線25154)
(不動産特定共同事業法施行令関係)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等の概要
銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令その他の法令及び金融庁事務ガイドラインについて、所要の整備を図ることとする。
1. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案
(1)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の改正
都市銀行、長期信用銀行及び農林中央金庫の本体での信託業務への参入を認めるとともに、金融機関が営むことができない信託業務を規定するほか、所要の規定の整備を行うこととする。
(2)宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令の改正
上記を受け、改正法施行後新たに信託業務を兼営する金融機関に対し、その行う業務を限定する旨の条件が付された免許等を受けた者とみなして宅地建物取引業法及び不動産特定共同事業法を適用する規定を設けるほか、所要の規定の整備を行うこととする。
(3)その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令案
(1)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の改正
信託代理店の設置者等について規定するほか、所要の規定の整備を行うこととする。
(2)その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
3. 金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の改正
信託兼営認可及び信託代理店認可に際しての留意点を規定する他、所要の規定の整備を行うこととする。
4. 施行時期
平成14年2月1日から施行する。