平成13年12月14日
金融庁

資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案の公表について

今般、金融庁では、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案について、その検討結果を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これにつきまして御意見等がありましたら、平成13年12月25日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予め御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課信用機構室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
FAX:03-3506-6236
ホームページ:http://www.fsa.go.jp

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 信用課 信用機構室(内線3556、3577)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示案の概要

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、法改正の趣旨を踏まえ、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を以下のとおり改正することとする。

1. 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準

買取価格は、時価(合理的な方法により算出した価格をいう。)であって第三者からの意見を聴くなど適正な手続を経て定めた額とするとともに、所要の規定の整備を行うこととする。

2. 資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準

買取りの対象となる貸出金のうち、現行の基準で買取対象から除かれている債務者に対する債権の総額が1千万円未満の貸出金、公共的な性格を有すると認められる法人(医療法人等)である債務者に対する貸出金、法的整理手続中の債務者に対する貸出金等の債権を買取対象とするほか、所要の規定の整備を行うこととする。

(以上)


別紙2)

PDF新旧対照表(PDF:7KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る