平成13年12月14日
金融庁

東京商銀信用組合に対する管理の終了期限の延長について

  • 東京商銀信用組合については、平成12年12月16日、金融再生委員会により金融再生法第8条に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われ、同信用組合の譲渡先選定については、同信用組合の金融整理管財人により鋭意、作業・検討が行われているところである。

  • 金融再生法第25条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分があった日から1年以内に、被管理金融機関の営業譲渡その他の方法により、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。」と規定されているところであるが、東京商銀信用組合の事業譲渡については、なお時間を要し、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、今般、金融整理管財人より、同条但書の規定に基づき、管理の終了期限の1年延長に係る承認の申請があった。

  • 当該申請を受け、東京商銀信用組合に対する管理の終了期限については、平成14年12月16日までの間の事業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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