平成14年1月12日
金融庁

永代信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分について

  • 1.  本日、永代信用組合に対し、預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行った。

  • 2.  永代信用組合については、関東財務局の検査(12年3月末基準)の結果、債務超過と見込まれた。当該検査結果を踏まえた13年6月末時点の財務状況について、累次にわたり同財務局により報告徴求が行われたところ、同組合からは検査結果と大きく異なる自己査定に基づく財務状況の報告がなされたが、検査結果を踏まえた必要な償却・引当を適正に行えば、大幅な債務超過であると見込まれる。

    こうした状況の下で、同財務局は、債務超過を解消するための自己資本充実策について累次にわたり報告を求めてきたところであるが、同組合からは具体的かつ確実な自己資本充実策が提出されず、大幅な債務超過であると認められることから、金融整理管財人による管理を命ずる処分を行うこととしたものである。

  • 3.  永代信用組合に対しては、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条に基づき、金融実務家の山中廣志氏及び弁護士の中島真介氏を金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき同組合に係る業務及び財産の状況等に関する報告の提出並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。

  • 4.  今般の措置により、永代信用組合の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、同組合は金融整理管財人の下で上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。

    また、資産劣化防止の観点から、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、同組合においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。

  • 5.  金融整理管財人に対しては、永代信用組合の受皿金融機関を極力早期に確保することを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。

    また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、全国信用協同組合連合会より同組合の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、同組合が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。

  • 6.  このような枠組みの下で、永代信用組合の預金等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室


永代信用組合の概要

1.  本店   江東区門前仲町1丁目19番6号

2.  組合長  山屋 幸雄(やまや ゆきお)

3.  業容(13年3月末)

(1) 預金量   2,794 億円(8/280)
(2) 貸出金   2,464 億円
(3) 自己資本比率   0.50
(4) 組合員勘定   1,580 百万円
  (うち出資金)   3,480 百万円
(5) 店舗数   26 店舗
(6) 常勤役職員   341
(7) 組合員数   36,694
(8) 事業区域   東京都一円

4.  沿革

大正15年7月   有限責任深川区建築復興信用組合として設立。
昭和25年12月   現名称に変更。
平成10年12月   東興信用組合の事業譲受。

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