平成14年1月18日
金融庁
神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分について
1. 本日、神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合の各信用金庫、信用組合より、預金保険法第74条第5項に基づき、それぞれ「その財産をもって債務を完済することができない」状況にある旨の申出があった。
2. 当該申出及び各信用金庫等の財務状況を踏まえ、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条に基づき、神栄信用金庫については金融実務家の坂田達也氏及び弁護士の渡邉勝之氏を、千葉商銀信用組合については金融実務家の中村嘉秀氏及び弁護士の前田博之氏をそれぞれ各信用金庫等の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき各信用金庫等に係る業務及び財産の状況等に関する報告の提出並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。
3. 今般の措置により、神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、各信用金庫等は金融整理管財人の下で上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。
また、資産劣化防止の観点から、本日、各信用金庫等に対し、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、各信用金庫等においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
4. 金融整理管財人に対しては、神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合の受皿金融機関を極力早期に確保することを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。
また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、信金中央金庫及び全国信用協同組合連合会より各信用金庫等の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、各信用金庫等が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。
5. このような枠組みの下で、各信用金庫等の預金等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室
神栄
信用金庫の概要
1. 本店 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目25番5号
2. 理事長 陳 正和
3. 業容(13年3月期決算)
(1) 預金量 | 328 | 億円(全国 360/371位) | |
(2) 貸出金 | 222 | 億円 | |
(3) 自己資本比率 | 4.48 | % | |
(4) 会員勘定 | 1,296 | 百万円 | |
(うち出資金) | 249 | 百万円 | |
(5) 店舗数 | 3 | 店舗 | |
(6) 常勤役職員 | 51 | 名 | |
(7) 会員数 | 4,415 | 人 | |
(8) 事業区域 | 神戸市、芦屋市、西宮市 |
4. 沿革
昭和22年10月 | 華僑福利合作社として設立 | |
昭和25年11月 | 信用組合華僑福利合作社に改組 | |
昭和27年6月 | 華僑信用金庫に改組 | |
昭和53年9月 | 神栄信用金庫に改称 |
千葉商銀信用組合の概要
1. 本店 千葉市中央区新田町13番11号
2. 理事長 洪 淳圭
3. 業容(13年3月末)
(1) 預金量 | 121 | 億円(208/280) | |
(2) 貸出金 | 104 | 億円 | |
(3) 自己資本比率 | 5.28 | % | |
(4) 組合員勘定 | 475 | 百万円 | |
(うち出資金) | 381 | 百万円 | |
(5) 店舗数 | 3 | 店舗 | |
(6) 常勤役職員 | 32 | 名 | |
(7) 組合員数 | 2,777 | 人 | |
(8) 事業区域 | 千葉県全域 |
4. 沿革
昭和38年2月 設立。