平成14年3月5日
金融庁

承継銀行の設立決定について

本日、預金保険法第91条第1項第1号に基づき、預金保険機構が、被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定を行った。

預金保険法第74条第1項に基づき金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた各被管理金融機関においては、受皿金融機関への営業譲渡等に向け、あるいは早急に受皿金融機関を確保すべく、金融整理管財人において鋭意努力がなされているところであり、当庁としてもこれを最大限支援しているところである。

しかしながら、万一、本年3月31日までに受皿金融機関が見出されない被管理金融機関があった場合には、本日設立決定を行った承継銀行を受皿金融機関として活用することにより、預金等負債の全額保護に万全を期して参りたい。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融危機対応室 監督企画官 岡本 3506-6323、課長補佐 直井 3506-6333


(参考)

○ 預金保険法(抜粋)

(承継銀行の設立の決定)

  • 第九十一条 内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

    • 一 機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定

    • 二 承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行うべき旨の決定

  • 2~3(略)

○ 附則

(資金援助の特例)

  • 第十六条 機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第四項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない

  • 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。

  • 3~4(略)

  • 5 第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。

  • 6(略)

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