平成14年4月15日
金融庁

東京商銀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 東京商銀信用組合(平成12年12月16日管理を命ずる処分)については、本日、信用組合北東商銀へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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