平成14年3月27日
金融庁
東京海上火災保険株式会社及び日動火災海上保険株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について
1.認定計画の概要
東京海上火災保険株式会社及び日動火災海上保険株式会社から平成14年3月8日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、3月27日付で事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請2社の事業再構築計画では、両社が共同で設立する持株会社の下で、生損保両事業を融合した新しいビジネスモデルを構築すること等により効率化とコスト削減を実現し、顧客の様々なリスクをトータルに保障するベストな商品・サービスを提供するとともに、各社の企業価値、規模、収益性、成長性、健全性のいずれの尺度も向上させることを目標としている。
本件の認定により、合併時に係る登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施期間
・開始時期:平成14年4月
・終了期間:平成17年3月
3.申請者の概要 東京海上火災保険株式会社
資本金 1,019億円
代表者 石原邦夫
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
日動火災海上保険株式会社
資本金 505億円
代表者 樋口冨雄
本店所在地 東京都中央区銀座五丁目3番16号
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 苗村(内線3375)、相澤(内線3342)
(様式第三)
認定事業再構築計画の内容の公表
1.認定年月日
平成14年3月27日
2.認定事業者名
東京海上火災保険株式会社、日動火災海上保険株式会社
3.事業再構築の目標
(1) 事業再構築にかかる事業の目標
○ 環境認識
経済・金融の一層のグローバル化、保険商品・料率の自由化の進展や金融各業態の相互参入の促進、相次ぐ異業種や外資の保険業界への新規参入の動き等、保険業界を取り巻く環境変化のスピードは一段と加速している。
このような環境認識のもと、東京海上火災保険株式会社、日動火災海上保険株式会社は、お客様にベストな商品・サービスを提供するとともに、経営資源をより収益性、成長性の高い事業分野に戦略的に再配分することによって、継続的成長と収益拡大を実現していくため、共同で持株会社を設立し経営統合を行うこととした。
○ 目標
両社は、持株会社の下で、これまでの強みと特色を活かし、お客様の様々なリスクをトータルに保障するベストな商品・サービスを提供するため、生損保両事業を融合した新しいビジネスモデルを構築する。さらに、海外保険事業や、保険事業の強化につながり収益性・成長性の期待できる資産運用事業、ヘルスケア・シルバー関連事業等を積極的に展開し、事業ドメインの拡大を図るとともに、共通するインフラを集約化すること等により、最大限の効率化とコスト削減を実現する。これにより、お客様と株主に最大の価値を提供しうる事業ポートフォリオを構築し、企業価値、規模、収益性、成長性、健全性のいずれの尺度においても、世界トップクラスの保険グループを目指す。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成16年度に平成12年度との比較において、従業員1人当たりの付加価値額(保険引受収益―保険引受費用、人件費及び減価償却費の和)を、14%上昇させる。
4.事業再構築の内容
(1) 事業再構築にかかる事業の内容
○ 中核的事業
お客様のあらゆるリスクに対応する「トータル・リスク・マネジメント・サービス」の提供を志向する生損保両事業
○ 選定理由
お客様を取り巻くリスクの多様化・高度化、ライフ・スタイルの多様化によるニーズの変化を踏まえ、生損保融合商品を中心に、多様な品揃えによるマルチ・プロダクト戦略の展開を進める。
また、生損保の販売チャネルを本格融合し、お客様一人ひとりに最適なチャネルを通じて、ベストな商品・サービスを提供する。
(2) 事業再構築を行う場所
東京海上火災保険株式会社:東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
日動火災海上保険株式会社:東京都中央区銀座五丁目3番16号
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表の通り。
(4) 事業再構築の開始時期および終了時期
開始時期 平成14年4月~終了時期 平成17年3月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数 : 18,530人程度
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数 : 16,840人程度
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 : 16,840人程度
(4) (3)中、新規採用される従業員数 : 4,130人程度
(5) 事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数 : 50人程度
株式会社ミレアホールディングスへ出向(平成14年4月予定)
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||
事業構造変更 | |||||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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事業革新 | |||||||
第2条第2項第2号イ |
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