平成14年3月27日
金融庁
安田火災海上保険株式会社及び第一ライフ損害保険株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について
1.認定計画の概要
安田火災海上保険株式会社及び第一ライフ損害保険株式会社から平成14年2月28日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、3月27日付で事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請2社の事業再構築計画では、「損害保険ジャパン」構想の下、両社のベスト・プラクティスを集約することにより商品開発、販売、サービス提供等の各種機能を強化し、合併シナジー効果を早期に実現して経営の効率化と新事業展開のための経営資源の確保を行うこと等を目標としている。
本件の認定により、合併時に係る登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施期間
・開始時期:平成14年4月
・終了期間:平成16年3月
3.申請者の概要
安田火災海上保険株式会社
資本金 584億円
代表者 平野浩志
本店所在地 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
第一ライフ損害保険株式会社
資本金 30億円
代表者 篠原 健
本店所在地 東京都千代田区平河町一丁目2番10号
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 苗村(内線3375)、相澤(内線3342)
(様式第三)
認定事業再構築計画の内容の公表
1.認定年月日
平成14年3月27日
2.認定事業者名
安田火災海上保険株式会社、第一ライフ損害保険株式会社
3.事業再構築の目標
(1) 事業再構築にかかる事業の目標
○ 環境認識
金融全般にわたる自由化・規制緩和の進展、お客様ニーズの多様化・高度化、外資・他産業からの新規参入や業態の壁を超えた合従連衡などを背景として、損害保険業界においても商品・サービス・企画提案力の面で競争が激化している。
このような事業環境認識の下、安田火災海上保険株式会社及び第一ライフ損害保険株式会社は、相互補完により損害保険事業におけるコアコンピタンスを一層強化するとともに、新たな事業領域への展開体制を構築していくため、新しい時代にふさわしい新たな損害保険会社「損害保険ジャパン」を作り上げることを決意し、その第1弾として平成14年4月1日を期日として合併することとした。
○ 目標
合併新会社は、「損害保険ジャパン」構想の下、両社のベスト・プラクティスを集約することにより商品開発、販売、サービス提供等の各種機能を強化し、合併シナジー効果を早期に実現して経営の効率化と新事業展開のための経営資源の確保を行うとともに、第一生命保険相互会社との包括業務提携を軸とした「最強・最優の生損総合保険グループ」戦略を展開していく。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年度に、従業員1人当たりの付加価値額(保険引受収益-保険引受費用、人件費及び減価償却費の和)を、平成12年度との比較において12.3%上昇させる。
4.事業再構築の内容
(1) 事業再構築にかかる事業の内容
○ 中核的事業
自動車保険を中心とする損害保険事業
○ 選定理由
合併新会社は、「損害保険ジャパン」構想の一環として、損害保険事業の販売体制の構造改革を主要課題に、代理店の販売構造、営業体制の改善を行い、販売体制の効率化・高度化を図る。
特に専業プロ代理店を中心に、ITの活用により、業務の効率化、商品説明力の高度化を実現する。
また、包括業務提携に基づく、第一生命保険相互会社の生命保険顧客に対する損害保険商品販売、銀行窓口での損害保険商品販売等の新しい販売チャネルの商品説明力の強化を実現する。
(2) 事業再構築を行う場所
安田火災海上保険株式会社 :東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
第一ライフ損害保険株式会社:東京都千代田区平河町一丁目2番10号
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり
(4) 事業再構築の開始時期および終了時期
平成14年4月1日から平成16年3月31日まで
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数
平成14年3月末実績 10,384人見込
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数
平成16年3月末計画 10,500人程度
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数
平成16年3月末計画 10,500人程度
(4) (3)中、新規に採用される従業員数
平成14年4月~平成16年3月までの期間 3,000人程度
(5) 事業再構築に伴い出向・転籍または早期退職する従業員数
平成14年4月~平成16年3月までの期間 200人程度
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||
事業構造変更 | |||||||||||
合併による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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事業革新 | |||||||||||
第2条第2項第2号ハ |
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