平成13年8月27日
金融庁

証券取引法施行令等の一部を改正する政令案の公表について

金融庁では、証券取引法施行令等の一部を改正する政令案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

上記案につきまして御意見がございましたら、平成13年9月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課
〒100‐8967 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03‐3506‐6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課 木目田(内線3511)、原田(内線3518)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙)

証券取引法施行令等の一部を改正する政令案の概要

(金庫株解禁に伴う金融庁関係政令の整備)

先般の通常国会において金庫株解禁等のための商法改正及び関係整備法が議員立法により成立したところであり(その主な内容は、自己株式の取得及び保有制限の見直し、法定準備金制度の整理、額面株式の廃止、端株券の廃止等端株規定の整理等。)、本政令案は、金融庁関係政令について、商法改正及び関係法改正に伴う規定整備を行うもの。

本政令案の主な内容は以下の通り。

1. 銀行法準用政令における読替え規定整備

商法改正における準備金積立て規制の緩和に伴い、銀行法において、株主総会決議をもって資本準備金及び利益準備金の合計額が「資本の額」を超える分につき取崩しを可能とする規定の整備を行ったところであり、これを受けて、銀行法の準備金積立に係る規定を準用している銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令等について、所要の規定の整備を行う。

2. 額面株式制度の廃止に伴う所要の規定整備

額面株式の廃止に伴い、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令が定める合併契約書の記載事項等について、額面・無額面の別の記載を不要とする等の整備を行う。

3. 端株券制度の廃止等に伴う所要の規定整備

端株券の廃止に伴い、証券取引法施行令等について、所要の規定の整備を行う。

4. その他の商法の規定を引用・準用する関係政令の整備

その他、保険業法施行令や投資信託及び投資法人に関する法律施行令、資産の流動化に関する法律施行令等に関し、商法の規定を引用・準用する規定について、所要の規定の整備を行う。

5. 施行期日

これらの政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年 月 日)から施行する。

6. 経過措置

これらの政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。


証券取引法施行令等の一部を改正する政令案要綱(案)

商法等の一部を改正する等の法律及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い証券取引法施行令その他の金融庁関係政令について所要の規定の整備等を図ることとする。

1    証券取引法施行令の一部改正
 端株券の廃止等に伴い所要の規定の整備等を行うこととする。
(第1条関係)
2  金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正
 額面株式の廃止等に伴い所要の規定の整備を行うこととする。
(第2条関係)
3  預金保険法施行令の一部改正
 額面株式の廃止等に伴い所要の規定の整備等を行うこととする。
(第3条関係)
4  銀行法施行令の一部改正
 銀行法を準用する場合における読替え規定に係る所要の整備を行うこととする。
(第4条関係)
5  協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正
 銀行法を準用する場合における読替え規定に係る所要の整備を行うこととする。
(第5条関係)
6  協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正
 銀行法を準用する場合における読替え規定に係る所要の整備を行うこととする。
(第6条関係)
7  保険業法施行令の一部改正
 商法を準用する場合における読替え規定等に係る所要の整備を行うこととする。
(第7条関係)
8  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正
 商法の規定を引用する規定に係る所要の整備を行うこととする。
(第8条関係)
9  資産の流動化に関する法律施行令の一部改正
 商法を準用する場合における読替え規定等に係る所要の整備を行うこととする。
(第9条関係)
10  投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正
 商法を準用する場合における読替え規定等に係る所要の整備を行うこととする。
(第10条関係)
11  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正
 非訟事件手続法を準用する場合における読替え規定に係る所要の整備等を行うこととする。
(第11条関係)
12 その他
(1)  施行期日
 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(13年 月 日)から施行することとする。
(附則第1条関係)
(2)  経過措置
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。
(附則第2条関係)
(3)  弁護士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正(上記11)に伴い、所要の規定の整備を行うこととする。
(附則第3条関係)

証券取引法施行令等の一部を改正する政令(金庫株関連)新旧表

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