平成13年8月28日
金融庁

証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の公表について

金融庁では、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

上記案につきまして御意見がございましたら、平成13年9月11日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課
〒100‐8967 東京都千代田区霞ヶ関3‐1‐1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03‐3506‐6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課 木目田(内線3511)、原(内線3518)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案の概要

(金庫株解禁に伴う金融庁関係内閣府令の整備)

先般の通常国会において金庫株解禁等のための商法改正及び関係整備法が議員立法により成立したところであり(その主な内容は、自己株式の取得及び保有制限の見直し、法定準備金制度の整理、額面株式の廃止、端株券の廃止等端株規定の整理等。)、本内閣府令案は、金融庁関係内閣府令について、商法改正及び関係法改正に伴う規定整備を行うもの。

本内閣府令案の主な内容は以下の通り。

1. 自己株式の取得及び保有の解禁に伴う所要の規定整備

自己株式の取得及び保有の解禁に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等につき、自己株式を資本に対する控除項目として記載することとする等の所要の規定の整備を行う。

2. 額面株式制度の廃止に伴う所要の規定整備

額面株式の廃止に伴い、証券取引所に関する内閣府令が定める組織変更契約書等について、額面・無額面の別の記載を不要とする等の整備を行う。

3. 端株券制度の廃止等に伴う所要の規定整備

端株券の廃止に伴い、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等について、所要の規定の整備を行う。

4. その他の商法の規定を引用・準用する関係政令の整備

その他、株券等の保管及び振替に関する法律施行規則や証券会社に関する内閣府令等に関し、商法の規定を引用・準用する規定について、所要の規定の整備を行う。

5. 施行期日

これらの内閣府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年 月 日)から施行する。

6. 罰則についての経過措置

これらの内閣府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。


新旧表

サイトマップ

ページの先頭に戻る