平成13年10月19日
金融庁
タリバーン関係者等に関する疑わしい取引の届出の状況について
1. 金融庁は、マネー・ローンダリング監視体制を活用し、金融機関等に対しタリバーン関係者等に関連する取引について犯罪収益の疑いがある取引として組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請した(9月27日付及び10月12日付要請)。
注) 9月27日付要請 165の個人・団体 10月12日付追加要請 23の個人・団体を追加 2. その後、複数の金融機関等から上記要請に応えたものと認められる届出が相当数あった。
疑わしい取引に関する届出情報は、捜査に資すると認めるときは捜査機関へ提供することとされており、金融庁としては迅速かつ的確に対処している。
なお、届出には、単にリストと氏名が一致又は類似しているに過ぎない者も含まれる上、届出情報は、犯罪捜査に密接に係わるものであるので、届出件数等については公表を差し控える。
以上
本件についての問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 情報係(内線3278)