平成13年12月26日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その4)」の発出について

当庁は、12月26日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その4)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 情報係(内線3278)


別添)

金総第2195号
平成13年12月26日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
大久保 良夫

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その4)

当庁は、平成13年9月27日付金総第1638号、同年10月12日付金総第1747号、同月29日付金総第1875号及び同年11月13日付金総第1952号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしたところである。

今般、外務大臣が平成13年12月外務省告示第496号によりタリバーン関係者等のリストの追加、修正を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストを追加し、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(注)別表278番から281番を追加

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