平成13年8月6日
金融庁
証券取引法施行令の一部を改正する政令の改正案の公表について
金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令の改正案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成13年8月20日(月)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室 鈴木(内線3652)、芳賀(内線3665)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
(別紙1)
証券取引法施行令の一部を改正する政令の改正案の公表について
1. 趣旨
有価証券の公開買付けの規制を課す必要性のない、株式指数に連動する現物出資型の上場投資信託の受益証券とその投資信託財産に属する株式との交換により行う株券等の買付け等を有価証券の公開買付けの適用除外として規定する等、有価証券の公開買付けの規定整備を図るため、証券取引法施行令の改正を行う。
2. 概要
(1)発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの適用除外
発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの適用除外として、新たに次に掲げる株券等の買付け等を加える。
(a)投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条第1号に掲げる証券投資信託の受益証券を有する者が行う当該受益証券とその投資信託財産に属する株式との交換
(b)投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を有する者が行う当該受益証券とその投資信託財産に属する株式との交換
(2)発行者である会社による上場株券等の公開買付けの適用除外
発行者である会社による上場株券等の公開買付け等が行われる場合に、公開買付けによらないで買付け等ができる場合として、公開買付けに係る事務を取り扱う証券会社又は銀行等が行う次に掲げる買付け等を追加する。
(a)新株引受権を行使することにより行う株券等の買付け等
(b)転換社債の転換の請求により行う株券等の買付け等
(c)(1)(a)及び(b)に掲げる株券等の買付け等
3. 実施時期
この政令は、公布の日から施行することとする。