平成13年8月13日
金融庁
証券会社に関する内閣府令の一部改正案に係る概要の公表について
標記の件について、別添の事項を内容とする証券会社に関する内閣府令の改正を行うことを検討しております。
これについて御意見がありましたら、平成13年8月27日(月)までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見は御遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 金田(内線3621)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券会社に関する内閣府令の一部改正に係る概要について
1. 目的
不動産投資信託等の証券取引所への上場に伴い、証券会社に関する内閣府令について必要な改正を行うもの。
2. 改正の内容
証券会社に関する内閣府令第27条(証券取引法第37条に規定する上場株券等の規定)に投資信託の受益証券及び投資証券を追加する。
3. 関係する法令等
証券取引法(第37条)
証券会社に関する内閣府令(第27条)
4. 施行時期
本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。
(注) 別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。
(参考)
○ 関係する法令[抜粋]
【証券取引法】
〔取引所有価証券市場外での取引の禁止〕
第三十七条 証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、転換社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。
【証券会社に関する内閣府令】
(法第三十七条に規定する上場株券等)
第二十七条 法第三十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一株券
二転換社債券
三新株引受権付社債券
四新株引受権証券
五新株引受権証書
六出資証券
七協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券