平成13年12月25日
金融庁

有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要の公表について

金融庁では、有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

これについて御意見がありましたら、平成14年1月11日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
金融庁総務企画局市場課
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 有泉(内線3604)、佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の概要について

1. 目的

「空売りへの総合的な取組みについて」(平成13年12月21日公表)に基づき、信用取引(証券会社が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から証券取引所又は証券業協会の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引を含む。)の透明性を高め、信用売りに対するモニタリングを強化するとの観点から信用取引を他の空売りと同様、明示・確認義務の対象とする。

2. 改正の概要

  • (1)有価証券の空売りに関する内閣府令(以下「空売り府令」という。)第一条(取引所有価証券市場において空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)中、第二号(信用取引)及び第四号(証券取引所の会員等が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から当該証券取引所の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引)を削除する。

  • (2)空売り府令第二条(店頭売買有価証券市場において空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)中、第一号(信用取引)及び第四号(証券業協会の協会員が自己の計算による空売りを行う取引のうち、証券金融会社から当該証券業協会の決済機構を利用して借り入れた店頭売買有価証券をもって決済する取引)を削除する。

  • (3)その他所要の改正を行う。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。

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