平成14年4月26日
金融庁

さくらフレンド証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  さくらフレンド証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のような法令違反の事実が認められたとして、行政処分を行うよう勧告が行われた(平成14年4月23日)。

    • 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

      当社は、不公正取引の未然防止を図る観点から、法人関係情報を取得した場合には、社内規程に基づき厳格に法人関係情報を管理することとし、上場会社等が行う株式の買入れ消却のための自社株式買付けに係る法人関係情報については、その管理のための組織改編も行っているが、当該組織改編が形骸化し法人関係情報が厳格に管理されていない状況にあるほか、当該法人関係情報に関する社内報告が徹底されておらず、また、自己売買等に対するチェックが全く行われていない。

      そのため、当社は、上場会社等が行う株式の買入れ消却のための自社株式買付けについて、当該会社が行う自社株式の買付注文を受託執行することにより、当該会社が行う未公表の重要事実である個別具体的な買付けの決定内容の法人関係情報を知ることとなる際に、当社の自己売買業務の担当者であるトレーディング部トレーダーが当該買付注文を受託する場合があり、更に、平成12年7月12日には、同トレーダーが当該法人関係情報を知りながら、当社の計算における当該銘柄の買付けを執行している事例も認められるなど、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務が営まれている。

      このような法人関係情報の管理の状況は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化、法令等遵守体制の強化、再発防止策を策定すること。また、当該法令違反行為について責任の所在を明確化すること。

    • (2)上記(1)についての対応状況を5月27日までに書面で報告すること。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 大橋(内線3357)

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