平成15年1月31日
金融庁
事務ガイドラインの一部改正について
1. 金融機関の合併等に伴うシステム統合に関し、監督行政上必要な諸手続きを明記するため、また、「金融機関の組織再編成の促進に関する特別措置法」の施行に伴う事務手続きを定めるため、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を別添のように改正し、併せて各財務(支)局に通知した。
(注)金融機関の合併等に伴うシステム統合については、12月26日付で、「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」を公表している。
2. 具体的内容
(1)検査との連携
合併等に伴いシステム統合を控えた金融機関について、検査着手前における主任検査官への事前の情報提供や検査結果通知後における改善状況のフォローアップ体制等に関する記述を追加。
(2)認可・承認等にあたっての手続き等について
合併等の認可にあたっての手続き等として、「金融機関の組織再編成の促進に関する特別措置法」の施行に伴う手続き及びシステム統合に関する資料の提出を定めた。
なお、システム統合に関しては、当該システム統合完了までの間、銀行法第24条等に基づく報告を定期的に求めることとする。
(注)システム統合については、預金取扱い金融機関のみならず、保険会社及び証券会社についても所要の規定を整備。
3. 実施時期
平成15年1月31日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課監督調査室(内線3706、3741)
銀行第2課(内線3367)