平成14年8月23日
金融庁

朝銀関東信用組合に対する管理の終了期限の延長について

  • 朝銀関東信用組合については、平成13年8月24日、金融庁長官により預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。同信用組合の事業譲渡については、現在、金融整理管財人において鋭意作業中である。

  • 預金保険法第90条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の営業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。」と規定されているところであるが、朝銀関東信用組合の事業譲渡については、なお時間を要し、事業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、今般、金融整理管財人より、同条但書の規定に基づき、管理の終了期限の延長に係る承認の申請があった。

  • 当該申請を受け、朝銀関東信用組合に対する管理の終了期限については、平成15年8月24日までの間の事業譲渡日まで延長することを承認した。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 協同組織第1係、第2係(内線3255、3263)

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