平成14年11月22日
金融庁

オフバランス化に「つながる措置」について

緊急経済対策(平成13年4月6日)において、主要行の破綻懸念先以下の債権に区分されるに至った債権については、いわゆる2年・3年ルールによりオフバランス化につながる措置を講ずることとされている。今般、15年3月末に最初の適用期限を迎えることから、以下のとおり「オフバランス化につながる措置」を明確化する。

  • 1.  法的整理

    • (注)破産、清算(特別清算を含む)、会社整理、会社更生、民事再生手続き続行中の債権、及び、銀行取引停止処分を受けた債務者に対する債権

  • 2.  法的整理に準ずる措置

    • (注)民事調停(特定調停を含む)、裁判上の和解などの法的手続き中の債権、及び、これらに基づいた弁済計画期間中の債権

  • 3.  いわゆるグッドカンパニー、バッドカンパニーへの会社分割

    • (注)分割後、整理を予定しているバッドカンパニーについては、速やかに(原則3年未満)整理するものに限る。

  • 4.  個人・中小企業向け小口の債権(10億円[元本ベース]未満)について、部分直接償却の実施

  • 5.  以下の要件を満たすRCCへの信託

    • RCCの関与のもと企業の再生等を信託の目的とするもの

    • 信託期間終了時までに、再生・売却等によりオフバランス化が図られるもの

    • (注)「中小企業再生型信託スキーム」に係る債権は本件に該当する。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課 西尾(内線3395)、坂田(内線3368)

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