平成14年11月22日
金融庁
株式会社三井住友銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について
1.認定計画の概要
株式会社三井住友銀行から、平成14年11月14日付けで提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、11月22日付けで事業再構築計画の認定を行った。
今回認定した申請者の事業再構築計画では、充実した金融サービス提供力と高度な収益力・財務体力を併せ持つ複合金融グループの実現に向け、最適グループ経営の実現及び戦略事業の抜本的強化を主眼とするグループ経営改革を行うこととしている。
本件の認定により、持株会社設立にかかる登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。
2.事業再構築の実施時期
開始時期 平成14年12月~終了時期 平成17年11月
3.申請者の概要
株式会社三井住友銀行
資本金 1兆3267億円
代表者 西川 善文
本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課 西尾(内線3395)、新屋敷(内線3388)
(様式第三)
認定事業再構築計画の内容の公表
1.認定年月日
平成14年11月22日2.認定事業者名
株式会社三井住友銀行
3.事業再構築の目標
(1) 事業再構築に係る事業の目標
○ 環境認識
経済・金融のグローバル化、金融サービス分野における規制緩和の進展、顧客の金融ニーズの多様化等に伴い、業界、業種等の壁を越えた、国際的な金融機関の競争が激化しており、これらの競争に勝ち抜くためには、従来以上に付加価値の高い金融サービスを幅広く提供し顧客の期待に応えることが必要になってきている。
○ 目標
こうした環境の中、当行は、持株会社を核としたコーポレートガバナンス体制、経営体制、経営システム等の整備による「最適グループ経営の実現」、企業戦略の明確化と経営の自立性強化、責任の明確化と権限委譲の推進、インセンティブの強化、経営資源の積極的投入等による「戦略事業の抜本的強化」の2点を主眼とする「グループ経営改革」を実行することとした。
こうした「グループ経営改革」の実行を通じ、「充実した金融サービス提供力」と「高度な収益力・財務体力」を併せ持つ複合金融グループを構築することを目標とする。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成17年度における自己資本当期利益率を、平成13年度との比較において、30.74パーセントポイント上昇させる。
4.事業再構築の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容
○ 中核的事業
個人業務、内外企業取引、海外業務、クレジットカード事業、リース事業、情報システム・シンクタンク事業、その他の金融サービス事業
○ 選定理由
株式会社三井住友銀行は、統合効果を最大限にかつ迅速に実現していくために「合併」という統合形態を選択し、発足後、基幹システムの一本化、店舗の統廃合、重複するグループ会社の統合等を推進してきた。また、経費削減・粗利増強の両面における合併効果についても、着実に実現しており、さらに、合併後注力してきた「業務改革」についても順調に推進されているものと認識している。
この様に、合併新銀行の基礎固めに目処がついてきたことから、「21世紀の新たな複合金融グループ」として一段と飛躍することを目指して、「最適グループ経営の実現」と「戦略事業の抜本的強化」を核とした「グループ経営改革」を実行することとした。
具体的には、グループ会社のガバナンスを強化しつつグループ戦略の立案・推進力を高めると同時に、複合金融グループとしての更なる発展へ向けて組織の柔軟性・拡張性を向上させることを目的に、三井住友銀行が株式移転により、持株会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループを設立し持株会社体制に移行する。
三井住友フィナンシャルグループの傘下には、三井住友銀行に加え、高い成長ポテンシャルと十分な事業規模を有し、また、業務面において銀行業とのシナジーも見込まれる、クレジットカード事業を担う三井住友カード株式会社、リース事業を担う三井住友銀リース株式会社、情報システム・シンクタンク事業を担う株式会社日本総合研究所の3社を、持株会社体制への移行後速やかに100%子会社化のうえ配置する。
また、大和証券エスエムビーシー株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社については、現在三井住友銀行が保有している両社の株式を三井住友フィナンシャルグループへ移管し、持株会社の直接投資会社とする。
これら一連の措置により、従来以上に付加価値の高い金融サービスを幅広く提供し顧客の期待に応えるとともに、収益性・効率性を高める事業構造変更と事業革新を実施できるものと考えた。
(2) 事業再構築を行う場所
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(平成14年12月2日設立予定)
:東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
株式会社三井住友銀行 :東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
三井住友カード株式会社 :大阪市中央区今橋4丁目5番15号
三井住友銀リース株式会社 :東京都港区西新橋3丁目9番4号
株式会社日本総研ホールディングズ :東京都千代田区一番町16
株式会社日本総合研究所 :東京都千代田区一番町16
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり
(4) 事業再構築の開始時期および終了時期
開始時期 平成14年12月~終了時期 平成17年11月
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数
<平成14年3月末(実績)> 30,213 人
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数
<平成18年3月末(計画)> 26,500 人程度
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数
<平成18年3月末(計画)> 26,500 人程度
(4) (3)中、新規採用される従業員数
<平成14年度(予定)> 1,500 人程度
(5) 事業再構築に伴い出向又は解雇される従業員数
<平成14年12月予定(持株会社設立時)> 出向35 人程度
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業構造変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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他の会社の株式の取得による中核事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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事業革新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ |
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