平成14年12月10日
金融庁

事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、「金融再生プログラム」(14年10月30日)で定められた項目に関して、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  具体的内容

    • (1)「自己査定の是正不備に対する行政処分の強化」(同プログラム3.(1)(エ))

      正当な理由がないにもかかわらず自己査定と検査結果の格差が是正されない場合には、銀行法第26条に基づき業務改善を求める方針を明確化。

    • (2)「早期是正措置の厳格化」(同プログラム3.(3)(エ))

      早期是正措置に係る命令を受けた金融機関の自己資本比率改善までの期間を3年から1年へ短縮等。

    • (3)「『早期警戒制度』の活用」(同プログラム3.(3)(オ))

      以下の基本的考え方により、監督体制を整備。

      早期是正措置の対象とはならない金融機関であっても、その健全性の維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要。

      このため、行政上の予防的・総合的な措置を講ずることにより、金融機関の早め早めの経営改善を促進。

    • (注)以上の改正に加え、経常的な監督事務であるオフサイト・モニタリングについても規定するなど所要の規定を整備。

  • 3.  実施時期

    平成14年12月10日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3310、3387)


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