平成14年12月20日
金融庁

株式会社八千代銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社八千代銀行について、行内における横領事件の発生を受け、銀行法第24条に基づき事実関係及び原因等の報告を求めたところ、同行の内部管理態勢に関し、コンプライアンス委員会の機能が適切に発揮されていない等の問題があると認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)不祥事件の再発を防止し、法令等遵守態勢の確立を図るため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること

      • コンプライアンス委員会の機能の充実・強化

      • 内部牽制機能の充実・強化

      • 人事管理の見直し

      • 法令・諸規定等遵守に関する態勢の整備

    • (2)上記(1)に関する業務改善計画を、具体策及び実施時期を明記した上、平成15年1月10日までに提出すること。以後、改善計画の実施完了までの間、3カ月ごとにその実施状況を報告すること

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課  神吉 (かんき)、西山(内線3320、3393)

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