平成14年12月29日
金融庁

朝銀千葉信用組合、朝銀東京信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合及び朝銀関東信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 朝銀千葉信用組合、朝銀東京信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合(平成12年12月29日管理を命ずる処分)については、本日、ハナ信用組合及び整理回収機構へ、各々事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で各信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 朝銀関東信用組合(平成13年8月24日管理を命ずる処分)については、本日、ハナ信用組合及び整理回収機構へ事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • なお、事業譲渡にあたり、破綻朝銀の不良債権等は整理回収機構に引き継がれたところであり、破綻朝銀による不透明な融資については、預金保険機構及び整理回収機構が密接に連携して一層厳格な責任追及作業、債権回収作業を行うことを通じ、かかる融資の全体像が明らかになるよう実態解明に努めることとしている。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 協同組織第1係、第2係(内線3255、3263)

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