平成15年1月31日
金融庁

(株)みずほホールディングスに対する行政処分について

  • 1.  (株)みずほホールディングスについて、以下の法令違反行為が認められた。

    平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号(注)第1項第5号後段の規定にも関わらず、平成14年度上期の中小企業向け貸出が減少しており、かつ、上期において、適切な貸出目標の設定を行っていないなど、目標達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられたとは認め難いことから、「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日 金融再生委員会)において示されている「経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合」に当たると認められること。

    • (注)「議決権ある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」

  • 2.  このため、本日、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

    • (1)中小企業向け貸出について、履行状況報告記載の中小企業向け貸出目標の達成に向けた具体的方策を織り込んだ業務改善計画を平成15年2月28日までに提出すること。

    • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

    • (3)業務改善計画提出後3か月ごとに実施状況を報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室
課長補佐 真鍋(内線3232)、生駒(内線3226)

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