平成15年2月3日
金融庁
財務省

金融機関の金利の最高限度の変更について

本日、下記により日本銀行政策委員会に対し、金融機関の金利の最高限度の変更に関する発議を行った。

預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第6条の2等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)附則第6条の2等の規定に基づくいわゆる流動性預金の全額保護の特例措置が、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第175号)及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第177号)によって新たに設けられた預金保険法附則第6条の2の3等及び農水産業協同組合貯金保険法附則第6条の3の2等に基づき、平成17年3月31日までの措置となったことに伴い、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第2条第1項及び第2項の規定に基づく金融機関のいわゆる流動性預金に関する金利の最高限度の定めを検討する必要があると認められるので、金融審議会に諮問した上、これを変更されたい。

以上、臨時金利調整法第2条第2項の規定により発議する。

平成15年2月3日

金融庁長官   高木 祥吉
財務大臣   塩川 正十郎

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3616)

財務省 Tel:03-3581-4111(代表)
大臣官房総合政策課(内線5480)

サイトマップ

ページの先頭に戻る