平成15年2月7日
金融庁

株式会社北都銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社北都銀行(本店:秋田市)については、横領事件等の発生を受け、これまで、業務運営及び経営管理態勢の改善に向けた自主的な取組みを実施してきたところであるが、その取組み期間中にも同様の不祥事件が長期間にわたり継続していたことが、今般、発覚したことから、銀行法第24条の規定に基づき不祥事件の未然防止に向けたこれまでの取組みの実効性を検証した結果、銀行全体として法令等遵守を経営の最重要課題とした認識が薄く、法令等遵守態勢は未だ不十分であると認められるなど内部管理態勢に重大な問題が認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること

      • 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

      • 取締役会の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

      • 営業店における相互牽制機能の充実・強化

      • 本部監査機能の充実・強化

    • (2)上記(1)に関する業務改善計画を平成15年3月7日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課  神吉 (かんき)、田中(内線3320、3327)

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