平成15年2月21日
金融庁

事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について

  • 1. 「金融再生プログラム」(14年10月30日)及び同作業工程表(14年11月29日)を受け、第三者割当増資時のコンプライアンスについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」)を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2. 改正内容は以下のとおりである。

    1-8 資本の額の増加の届出の手続き等について(新設)
    1-8-1 第三者割当増資について
    1-8-2 銀行が第三者割当増資を行う方針を決定したときにおける取扱い
    1-8-3 銀行が新株発行(条件)の決議を行ったときにおける取扱い
    1-8-4 資本の額の増加の届出
    1-8-5 第三者割当増資終了後の取扱い
  • 3. 実施時期

    平成15年2月21日

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3367)
銀行第一課(内線3322)


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