平成15年3月13日
金融庁

「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案」、「長期信用銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案」及び「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」の公表について

今般、金融庁では、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」の施行に伴い必要な内閣府令の改正案について、別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2から4)をご参照下さい。)。なお、具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

これらにつきまして御意見等がありましたら、平成15年3月19日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予め御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
FAX 03-3506-6236
ホームページ http://www.fsa.go.jp

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3580)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

1. 銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案及び長期信用銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案について

改正の趣旨

昨年成立した「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」(平成14年法律第190号、以下「組織再編成促進特措法」という。)においては、組織再編成の実施に必要な範囲で預金保険機構が組織再編成を行う金融機関等の優先株式等の引受けを行うことを可能としている。この場合の優先株式等の引受け等は、預金保険機構の委託を受けた協定銀行が主務大臣の認定に基づいて行うこととされているが、協定銀行が取得する優先株式についての現行法令上の取扱いについて、以下のとおり所要の改正を行う。

改正の概要

  • (1)銀行法上求められている銀行に対する議決権保有に係る届出義務の対象から、組織再編成特措法の規定に基づき協定銀行が保有する優先株式を除外する。(現行の銀行法施行規則においても、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)」に基づいて協定銀行が保有する株式について同様の措置が講じられている。)

  • (2)長期信用銀行法施行規則についても同様の改正を行う。

2. 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案について

改正の趣旨

協定銀行は銀行法上の銀行であることから、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」(平成13年法律第131号、以下「株式保有制限法」という。)により、株式等の保有の制限を受けることとなる。

しかしながら、協定銀行による株式の保有は、組織再編成促進特措法の規定に基づき行われる受動的な保有であることから、株式保有制限法の適用除外とする。(現行の内閣府令においても、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づいて協定銀行が保有する株式等について同様の措置が講じられている。)

改正の概要

  • (1)保有の制限から除かれる株式に、組織再編成特措法の規定に基づき協定銀行が取得・保有する優先株式を追加する。

  • (2)保有の制限の対象となる株式に準ずるものとして規定されている証券取引所に上場されている優先出資から、組織再編成特措法の規定に基づき協定銀行が取得・保有するものを除外する。


別紙2) PDF銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案(PDF:5KB)
(別紙3) PDF長期信用銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案(PDF:7KB)
(別紙4) PDF銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案(PDF:19KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る