平成15年3月14日
金融庁

担保評価の厳正な検証について

○ 金融再生プログラムを踏まえ、本日、以下の内容を主要行に要請した。

1 法定鑑定評価の運用の強化と法定鑑定の明確化

  • (1)銀行から独立した(注)鑑定業者に依頼すること。

    • (注)銀行が当該業者の財務及び営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないこと。

  • (2)金融機関では、合理的・客観的に担保評価額を求めることが難しい特殊な物件(ゴルフ場、野球場、マリーナ、サーキット場等)であって高額(50億円以上の担保評価額)の担保評価については、原則として1度は、担保評価見直し時において、法定鑑定を実施すること。

  • (3)鑑定評価額が担保評価額として精度が十分に高いことを確保するため、その依頼に当たっては、担保不動産の類型、評価条件、依頼目的等についてその実態を踏まえ依頼すること。

  • (4)鑑定評価の前提条件等や売買実例を検討するなどにより、必要な場合には、所要の修正を行うこと。

  • (5)担保評価に係る社内ルールにこれらの内容を整備すること。

    (参考) 法定鑑定については、検査マニュアルにおいて、
    「『鑑定評価額』とは、不動産鑑定評価基準(国土交通事務次官通知)に基づき評価を行ったものをいい、簡易な方法で評価を行ったものを含まない」とされたことに留意すること。

2 自行評価(子会社評価を含む)の運用の強化

  • (1)法定鑑定に準じた評価方法を整備し、その上で、実際の売却実例と評価額に大きな差が生じる場合には、適正な掛目を乗じる或いは担保の評価方法を是正するなどの措置を講ずること。

  • (2)担保評価の精度の検証を監査部署において定期的に実施すること。

  • (3)担保評価に係る社内ルールにこれらの内容を整備すること。

    • (注)要請の対象は破綻懸念先以下の債権(DCF法を採用する債権について、キャッシュフローの見積りに当たり担保処分額を利用する場合を含む)。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課 西尾(内線3395)

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