平成15年3月24日
金融庁

石川銀行に対する管理を命ずる処分の取消しについて

  • 1.  石川銀行(平成13年12月28日管理を命ずる処分)については、本日、日本承継銀行に営業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同行に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 2.  なお、石川銀行の営業を譲り受けた日本承継銀行については、本日付で北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫に営業譲渡を行ったところである。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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