平成15年3月24日
金融庁

「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」の発出について

当庁は、3月20日付で発出した関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」(別添)を、関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3278)


別添)

金総第459号
平成15年3月20日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について

昨年7月、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下本文書において「組織的犯罪処罰法」という。)の一部改正により、財産上の不正な利益を得る目的で犯した公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号。以下本文書において「テロ資金提供等処罰法」という。)第2条又は第3条の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産若しくは当該犯罪行為の報酬として得た財産又はテロ資金提供等処罰法第2条に規定する罪に係る資金について、組織的犯罪処罰法第54条第1項の規定によるいわゆる疑わしい取引の届出の対象となり、また、本年1月、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)が施行され、顧客等の本人確認及び本人確認記録・取引記録の作成・保存義務が課せられたところである。

各位におかれては、これまでも上記立法の内容に則した適切な対応を行ってきているものと承知しているが、今般の関係諸国の対イラク武力行使という事態を踏まえ、本年3月20日に内閣に設置されたイラク問題対策本部会議においてテロ資金対策を講じることの緊急性が高いとされたところ、顧客等に対する本人確認等の履行を徹底するとともに、テロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引については遅滞なく当庁に届出を行われたい。

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