平成15年4月4日
金融庁
自己資本比率の算定に関する外部監査の導入について
金融再生プログラム(平成14年10月30日公表)及び「金融再生プログラム」作業工程表(平成14年11月29日公表)を踏まえ、金融機関の自己資本比率の算定に関する外部監査の導入にあたり、以下のような措置を講ずることとする。
1. 業務報告書様式の一部改正
平成15年3月期末より、業務報告書中に記載する自己資本比率の算定に関し、外部監査を受けている場合には、その旨を記載することとする。このため、銀行法施行規則及び長期信用銀行法施行規則で定める業務報告書様式を別添のとおり改正(4月前半公布)する。
2. ディスクロージャー誌への記載事項の追加
平成15年3月期より、ディスクロージャー誌において、自己資本比率の算定に関し、外部監査を受けている場合には、その旨を記載することとする。このため、銀行法施行規則及び長期信用銀行法施行規則を別添のとおり改正(4月前半公布)する。
3. 主要行等への要請
本日、主要行及び主要行を子会社とする銀行持株会社に対して、平成15年3月期末より、自己資本比率の算定に関し、外部監査を受けることを要請した。
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課 中村(内線3561)、家根田(内線3560)