平成15年4月18日
金融庁
株式会社せとうち銀行に対する行政処分について
1. 株式会社せとうち銀行(本店:呉市)については、営業店で発生した横領事件において短期間で多数の着服・流用が行われており事故金額も多額にのぼっていたことから、銀行法第24条の規定に基づき事実関係及び原因等の報告を求めたところ、コンプライアンスに関し取締役会の対応が形式的・部分的に留まりその機能が適切に発揮されていないなど、同行の内部管理態勢に関して重大な問題があると認められた。
2. このため、本日、同行に対し、法令等遵守態勢の確立を求めるため、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
○取締役会等の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立
○営業店における相互牽制機能の充実・強化
○本部検査機能の充実・強化
○人事管理の見直し
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年5月19日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ケ月ごとに報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320・3393)