平成15年6月6日
金融庁
株式会社北國銀行に対する行政処分について
1. 株式会社北國銀行(本店:金沢市)については、営業店において発生した横領事件等について、不祥事件としての適正な処理が行われなかったことが、当局への投書によって明らかになるなど、法令等遵守の観点から極めて不適切な取扱いが認められたことから、銀行法第24条第1項に基づき、事実関係及び原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の整備・確立等に関し、取締役会等の機能が適切に発揮されていないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。
2. このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
○取締役会の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立
○取締役、監査役及び従業員の法令等遵守意識の醸成
○業務監査委員会の機能の見直し及びその効果的な運用等内部牽制機能の強化
○不祥事件等発生時の報告態勢の整備
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年7月7日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3391、3366)