平成15年6月10日
金融庁
株式会社りそな銀行に対する資本増強の決定等について
1 資本増強の決定
5月30日、株式会社りそな銀行から、預金保険法第105条第1項に定める同法第102条第1項の第1号措置(資本増強)の申込み及び同法第105条第2項の規定に基づく経営の健全化のための計画(経営健全化計画)の提出がなされました。
当該申込みの内容及び経営健全化計画を審査した結果、預金保険法第105条第3項各号に掲げる要件に該当することから、本日、りそな銀行に対し資本増強を行うことを決定しました。また、同法第106条第1項に基づき、繰越欠損の補填に充てるための資本の減少を資本増強の条件としました。
2 資本増強の規模、商品性
資本増強の規模については、5月17日の金融危機対応会議の答申において「預金者、取引先、市場の不安を払拭する観点から、10%を十分上回る自己資本比率の確保が必要」との意見が申し添えられたことを踏まえ、りそな銀行からの申込みのとおり1兆9,600億円とします。この資本増強により、りそな銀行の連結自己資本比率は12.2%程度になると見込まれます。
預金保険機構が引き受けるりそな銀行の株式は、株式交換により、株式会社りそなホールディングスの株式に交換することを予定していますが、その内容(株式交換後)は、別紙のとおり普通株式(57.0億株、2,964億円)及び議決権付優先株式(83.2億株、16,636億円)を組み合わせることとします。これにより、国の議決権割合は70%を超える見込みとなります。
3 経営健全化計画
別途公表のとおりです。その履行状況については、預金保険法第108条第2項に基づき報告を求め、これを公表します。
4 資本の減少
りそな銀行は、15年3月期決算において多額の繰越欠損が生じていることから、預金保険法第106条第1項に基づき資本の減少を資本増強の条件とします。
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室(内線3222)
(別紙)
○ 資本増強の規模及び商品性(株式交換後)
1. 資本増強の規模
1兆9,600億円
- (うち 普通株式 2,964億円)
- (うち 優先株式 16,636億円)
2. 商品性
(1)普通株式
資本増強額 2,964億円 発行株式数 57.0億株 (2)優先株式
○第1種第一回優先株式
資本増強額 5,500億円 発行株式数 27.5億株 議決権 無制限 配当利回り Libor(1年もの)+0.50% 転換開始時期 平成18年7月1日 ○第2種第一回優先株式
資本増強額 5,636億円 発行株式数 28.2億株 議決権 無制限 配当利回り Libor(1年もの)+0.50% 転換開始時期 平成20年7月1日 ○第3種第一回優先株式
資本増強額 5,500億円 発行株式数 27.5億株 議決権 無制限 配当利回り Libor(1年もの)+0.50% 転換開始時期 平成22年7月1日